○豊根村印鑑条例施行規則
昭和53年4月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊根村印鑑条例(昭和53年豊根村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請受理)
第2条 村長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。
(回答書の提出期限)
第3条 条例第4条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から30日以内とする。
(印鑑登録証の返納)
第5条 条例第8条第3項の規定により印鑑登録証の再交付を受けた者は、当該汚染し、又はき損した印鑑登録証を返納しなければならない。
第6条 削除
(6) 削除
(3) 条例第4条第3項第2号の規定による保証された書面は、様式第1号保証書による。
(文書の保存)
第8条 条例第13条の規定により抹消された印鑑登録原票は、その抹消された日から5年間保存するものとする。
2 前項の抹消された印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日又は返納された日から3年間保存するものとする。
附則
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 豊根村印鑑条例施行規則(昭和35年豊根村規則第24号)は、廃止する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第10号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
様式第3号 削除
様式第5号から様式第7号まで 削除
様式第9号 削除
様式第11号 削除