○豊根村印鑑条例施行規則

昭和53年4月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊根村印鑑条例(昭和53年豊根村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請受理)

第2条 村長は、条例の規定による申請又は届出があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(回答書の提出期限)

第3条 条例第4条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から30日以内とする。

(受領印の徴収)

第4条 村長は、条例第7条第1項及び条例第8条第3項の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から当該登録している印鑑により受領印を徴するものとする。

(印鑑登録証の返納)

第5条 条例第8条第3項の規定により印鑑登録証の再交付を受けた者は、当該汚染し、又はき損した印鑑登録証を返納しなければならない。

2 条例第8条第5項及び条例第11条の規定により印鑑の亡失の届出又は印鑑登録廃止の申請をする者は、印鑑登録証を返納しなければならない。

第6条 削除

第7条 次に掲げる各号の申請又は届出は、当該各号に定める申請書又は届書を提出して行う。

(1) 条例第3条第1項の規定による印鑑登録申請書は、様式第1号による。

(2) 条例第8条第2項の規定による印鑑登録証再交付申請書は、様式第2号による。

(3) 条例第8条第5項の規定による印鑑登録証亡失届は、様式第2号による。

(4) 条例第11条第2項の規定による印鑑登録廃止申請書は、様式第2号による。

(5) 条例第12条第1項の規定による印鑑登録変更届は、様式第2号による。

(6) 削除

2 次の各号に定める書類は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第2項の規定による委任の旨を証する書面は、様式第4号の代理人選任届書によるものとする。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。

(2) 条例第4条第2項の規定による照会書、回答書は、住民情報システムの帳票による様式とする。

(3) 条例第4条第3項第2号の規定による保証された書面は、様式第1号保証書による。

(4) 条例第6条第1項の規定による印鑑登録原票は、住民情報システムの帳票による様式とする。

(5) 条例第7条第1項の規定による印鑑登録証は、様式第8号による。

(6) 条例第9条第1項の規定による印鑑登録証明書は、住民情報システムの帳票による様式とする。

(7) 条例第7条第2項の規定による印鑑登録証受領書は、様式第10号による。

(8) 条例第13条第1項の規定による印鑑登録抹消通知書は、住民情報システムの帳票による様式とする。

(文書の保存)

第8条 条例第13条の規定により抹消された印鑑登録原票は、その抹消された日から5年間保存するものとする。

2 前項の抹消された印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日又は返納された日から3年間保存するものとする。

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第10号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

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様式第3号 削除

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様式第5号から様式第7号まで 削除

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様式第9号 削除

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様式第11号 削除

豊根村印鑑条例施行規則

昭和53年4月28日 規則第4号

(令和元年11月5日施行)