○豊根村監査委員に関する条例
昭和39年2月25日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員の定数その他監査委員について必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(監査の着手)
第3条 監査委員は、法令の規定により監査の請求又は要求があったときは10日以内に監査に着手しなければならない。
(請願の着手)
第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは10日以内に着手しなければならない。
(定例監査)
第5条 法第199条第4項に規定する監査を行うときは、あらかじめその期日の10日前までにその旨を村長に通知しなければならない。
(随時監査)
第6条 法第199条第2項、第5項又は第7項に規定する監査を行おうとするときは、あらかじめその期日の5日前までにその旨を村長又は関係のある者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(例月出納検査)
第7条 法第235条の2第1項に規定する例日は20日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由のあるときは、変更することができる。
(決算、証書類等の審査)
第8条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により審査に付せられたときは、速やかに意見を付けて村長に回付しなければならない。
(公表)
第9条 監査委員の行う公表は、豊根村公告式条例(昭和27年豊根村条例第14号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第10条 この条例に規定するもののほか、監査委員について、必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和4年条例第24号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。