○豊根村職員の給与の支給等に関する規則

昭和36年3月14日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊根村職員の給与に関する条例(昭和36年豊根村条例第2号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、職員の給与の支給等について、必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 条例第9条に規定する給料の支給日は、その月の16日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日とする。

(1) その月の16日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるとき 17日(17日が休日に当たるときは、18日)

(2) その月の16日が土曜日に当たるとき 15日

2 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第3条 職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その月の現日数から週休日(豊根村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年豊根村条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支払義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支払義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支払義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支払義務者は、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することになった給料の支払義務者は、その異動がその月の給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

第3条の2 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、その月の給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第4条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第26条第1項の規定により給与の全額を支給される場合を除く。以下この条において同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復職した場合

(4) 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業し、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

第4条の2 月の中途において、条例附則第24項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは前条第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその月の条例附則第24項各号(第3号及び第4号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

(管理職手当の支給)

第5条 条例第10条第1項の規定により管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の月額は、次の表に掲げる額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。ただし、派遣職員であって派遣先の職位が管理職でない場合は、管理職手当は支給しない。

職名

支給額

参事、技監

35,000円

課長、室長

32,000円

副課長

29,000円

課長補佐、所長、園長(5級)

22,000円

課長補佐、所長、園長、主幹(4級)

15,000円

診療所長

27,000円

係長保健師

22,000円

2 前項の管理職手当は、職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第26条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「補償法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この条及び第22条第4項第5号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣法第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)のため、勤務時間条例第13条の規定により病気休暇を与えられている場合を除く。)には、支給することができない。

3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

4 条例附則第24項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)のうち、その職務の級が条例附則第24項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の管理職手当の月額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

5 条例附則第24項の規定の適用を受ける職員に対する第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(初任給調整手当の支給)

第5条の2 条例第11条第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職とする。

第5条の3 条例第11条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条に規定する職に採用された職員であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法に規定する臨床研修(第5条の6において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(第5条の6において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で村長の定めるものを卒業した者にあっては、村長の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

第5条の4 条例第11条第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第5条の9の職員のほか、前条に規定する経過期間内に新たに第5条の2に規定する職を占めることとなった職員とする。

第5条の5 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

第5条の6 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は採用の日又は第5条の4に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第1に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で村長の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は第5条の4に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第5条の4に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職された場合における当該職員に対する別表第1の適用については、当該休職の期間(条例第26条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 第1項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第1に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると認められるものについては、同項の規定にかかわらず、村長が別に定めるところによる。

第5条の7 第5条の3又は第5条の4に規定する職員となった者(第5条の5に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

第5条の7の2 条例附則第24項の規定の適用を受ける職員に対する第5条の6の規定の適用については、当分の間、同条中「別表第1」とあるのは、「別表第1の2」とする。

第5条の8 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第5条の2に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

第5条の9 第5条の2に規定する職又は第5条の3に規定する職の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、村長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

第5条の10 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当の支給)

第6条 条例第13条第1項の届出は、扶養親族届(様式第1号)によるものとする。

2 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 任命権者は、第2項から第4項までの認定をしたときは、その認定に係る事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載しなければならない。

7 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

8 職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支払義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(住居手当の支給)

第7条 条例第14条第1項第1号の村長が規則で定める職員は、職員の扶養親族たる者(条例第12条に規定する扶養親族で条例第13条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届けをしていないが事実上婚姻関係と同様の事実のあるものを含む。以下この条において同じ。)父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たるもの以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに村長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

第7条の2 条例第14条第1項第2号の村長が規則で定める住宅は、前条に規定する住宅とする。

第7条の3 条例第14条第1項第2号の村長が規則で定める職員は、第15条の5第3項に該当する職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(職員以外の地方公務員、国家公務員又は第15条の5第1項に規定するものであった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住宅であった住宅(村長が設置する公舎及び前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして村長の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。

第7条の4 新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむをえない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもってたりるものとする。

第7条の5 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第14条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。

第7条の6 第7条の4第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、村長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

第7条の7 住居手当の支給は、職員が新たに条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日である時は、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当ての支給の開始については、第7条の4第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第7条の8 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第14条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適性であるかどうか随時確認するものとする。

第7条の9 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 第6条第7項ただし書及び同条第8項の規定は、前項の住居手当の支給について準用する。

(通勤手当の支給)

第8条 条例第15条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(支所、出張所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第15条第1項に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等を使用する距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

第9条 職員は、新たに条例第15条第1項の職員としての要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第5号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出にかかる事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第15条第1項の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第6号)に記載するものとする。

第10条 条例第15条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかのが離島等にある職員

(2) 補償法別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

第11条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

3 条例第15条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第15条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 村長の定める交通機関等村長の定める額

第11条の2 条例第15条第2項第2号(豊根村職員の育児休業等に関する条例(平成4年豊根村条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第16条又は第18条の規定により読み替えて適用する場合及び豊根村一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成17年豊根村条例第23号。以下「任期付短時間勤務職員」という。)第4条の規定により適用する場合を含む。)の村長が規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が常勤の職員の通勤所要回数に満たない職員とし、同号の村長が規則で定める割合は、21から通勤所要回数の数を差し引いた数を21で除して得た割合とする。

第11条の3 条例第15条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道6キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)が900円(前条の職員たる要件を具備するものにあっては、1,400円)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第15条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が900円(前条の職員たる要件を具備するものにあっては、1,400円)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

第12条 条例第15条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

第12条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第13条の5において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条に規定する給料の支給(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支払義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第15条第3項の村長が規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の村長が規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第15条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第15条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

第13条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第15条第1項の職員としての要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員としての要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第9条第1項の規定による届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第13条の2 条例第15条第4項の村長が規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第15条第1項の職員としての要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第15条第4項の村長が規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃等相当額等(第11条の3第1号に掲げる職員にあっては、1か月当たりの運賃等相当額及び条例第13条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、村長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第12条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び村長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 条例第15条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の支払義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の支払義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

第13条の3 条例第15条第5項に規定する村長が規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第11条第3項第3号の村長の定める交通機関等 1か月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 専従許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他村長の定める事由が生ずること。

第13条の4 支給単位期間は、第13条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

第13条の5 条例第15条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないことになるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

第14条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第15条第1項の職員としての要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

第15条 削除

(単身赴任手当の支給)

第15条の2 条例第15条の2第1項及び第3項の村長が規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(村長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

第15条の3 条例第15条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の村長が規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 村長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 村長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

第15条の4 条例第15条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、村長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第15条の2第2項の村長が規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第15条の2第2項の村長が規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

第15条の5 条例第15条の2第3項の村長が規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫に使用される者

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人に使用される者

(3) その他村長が前2号に掲げる者に準ずると認める者

2 条例第15条の2第3項の任用の事情等を考慮して村長が規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

3 条例第15条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして村長が規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと(以下この号及び第7号において「再任用」という。)に伴い、住居を移転し、第15条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署に通勤することが第15条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを状況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第15条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第15条の3に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと村長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第15条の2に規定するやむを得ない事情に準じて村長の定める事情(以下単に「村長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第15条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと村長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、村長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第15条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと村長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第15条の2に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、村長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第15条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと村長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、村長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第15条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと村長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 第2号から前号までの規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「職員以外の地方公務員、国家公務員その他村長が規則で定める者であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となったこと又は再任用に伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用又は再任用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(8) その他条例第15条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして村長の定める職員

第15条の6 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

第15条の7 新たに条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(様式第7号)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第15条の8 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿(様式第8号)に記載するものとする。

第15条の9 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第15条の7第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第15条の10 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第15条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第15条の11 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 第6条第7項ただし書及び同条第8項の規定は、前項の単身赴任手当の支給について準用する。

(時間外勤務手当等の支給)

第16条 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後に支給することができるものとし、職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

第16条の2 条例第16条第2項の村長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第16条第4項の村長が規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第16条の3 条例第17条第1項の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第8条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第17条第1項に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて村長の承認を得たときは、その日とする。

第16条の4 条例第17条第2項の村長が規則で定める割合は、100分の135とする。

(宿日直手当の支給)

第17条 宿日直手当の支給される職務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 勤務時間規則第6条第1項第1号に掲げる勤務

(2) 勤務時間規則第6条第1項第2号に掲げる勤務

(3) 勤務時間規則第6条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務

2 前項第1号及び第2号の勤務についての宿日直の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 前項第1号及び2号の勤務については、4,200円

(2) 前項第3号の勤務については、5,100円

3 条例第19条第2項の規則で定める日は、勤務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、第1項第1号及び第2号の勤務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

4 第1項第3号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額21,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額10,500円とする。

5 第1項第4号の勤務についての宿日直手当の額については、前3項の規定を準用する。

6 宿日直手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、職員がその所属する給料の支払義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第17条の2 条例第19条の3第3項第1号の村長が規則で定める額は、次の表の職名欄に掲げる職の区分に応じて、それぞれ支給額欄に定める額とする。

職名

支給額

課長級

8,500円

課長補佐級

7,500円

2 条例第19条の3第3項第1号の村長が規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第19条の3第3項第2号の村長が規則で定める額は、次の表の職名欄に掲げる職の区分に応じて、それぞれ支給額欄に定める額とする。

職名

支給額

課長級

4,300円

課長補佐級

3,500円

4 条例第19条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした同条第1項に規定する管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(期末手当の支給)

第18条 条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(4) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(5) 非常勤職員(条例第25条(育児休業条例第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 無給派遣職員(派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

2 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤職員にあっては、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「短時間勤務職員」という。)に限る。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 条例附則第15項に規定する職員

 特別職の職員(法第3条第3項に規定する特別職に属する豊根村の職員をいう。以下同じ。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤職員にあっては、短時間勤務職員に限る。)となったもの

 他の地方公共団体の職員(村長の定めるものに限る。)

 国家公務員等(村長の定めるものに限る。)

3 条例第26条第6項ただし書の規則で定める職員又は定年前再任用短時間勤務職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

4 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者については、前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

5 条例第20条第5項(条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表(1)以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表(1)の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として村長が規則で定めるものは、別表第2の職員欄に掲げる職員(行政職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)とする。

6 条例第20条第5項の役職の段階、職務の級等を考慮して村長が規則で定める職員の区分は、行政職給料表(1)の適用を受ける職員及び前項に掲げる職員で、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分に応じて同表の支給区分に掲げる区分とする。

7 条例第20条第5項の村長が規則で定める割合は、別表第2の支給区分欄に掲げる区分に応じて、Ⅰに属する職員にあたっては100分の15、Ⅱに属する職員にあたっては100分の10、Ⅲに属する職員にあたっては100分の5とする。ただし、給料表の適用を異にして異動した職員で、当該異動の直後の支給割合が当該異動の直前の支給割合を下回ることとなる職員のうち、当該任用の実態等を考慮して村長が特に必要と認めるものの支給割合は、前項に規定する当該職員の支給割合に100分の5を加えた割合とする。

8 条例第20条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

9 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第5号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(条例第26条第1項の適用を受ける職員又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

10 基準日以前6か月以内の期間について、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号及び第4号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第8項の在職期間に算入する。

(1) 条例附則第15項に規定する職員

(2) 特別職の職員

(3) 他の地方公共団体の職員(村長が定めるものに限る。)

(4) 国家公務員等(村長が定めるものに限る。)

11 前項の期間の算定については、第9項の規定を準用する。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1か月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は、30日をもって1か月とし、時間を日に換算する場合は、勤務を要しない日を除いた1日の平均勤務時間をもって1日とする。

(3) 前号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)を計算する場合は、次によるものとする。

 勤務を要しない日及び休日を除く。

 土曜日又はこれに相当する日については日を単位とせず、これらの日に割振られた勤務を要する時間をもって計算する。

第18条の2 条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を条例第21条第5項及び第26条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第9項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

3 任命権者は、条例第20条の3第1項(条例第21条第5項及び第26条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、村長に協議しなければならない。

4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

5 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び村長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を村長に提出しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、村長が定める。

第19条 期末手当の基準日に離職し、又は死亡した職員及び同日に新たに職員となった者は、条例第20条第1項の「それぞれ在職する職員」に該当するものとする。

第20条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額(以下この条において「給与月額」という。)は、次の各号に定めるところによる。

(1) 休職者の場合には、条例第26条に規定する支給率を乗じない給与月額

(2) 条例第24条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額。ただし、負傷又は疾病により給料が半減される場合には、減額後の給与月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(勤勉手当の支給)

第21条 条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条第5項において準用する条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第18条第1項第4号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 派遣職員

2 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第18条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 第18条第4項の規定は、前項の場合に準用する。

4 第19条に掲げる者は、条例第21条第1項に規定する「それぞれ在職する職員」に該当するものとする。

5 条例第21条第2項後段の「前項の職員」には、第1項各号に規定する職員は該当しないものとする。

第22条 条例第21条第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下次項において「期間率」という。)に職員の勤務成績による割合(第7項から第13項までにおいて「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月以上6か月未満

100分の90

4か月以上5か月未満

100分の80

3か月以上4か月未満

100分の70

2か月以上3か月未満

100分の60

1か月以上2か月未満

100分の50

1か月未満

100分の40

0

0

3 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

4 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第18条第1項第3号から第5号に掲げる職員(同項第5号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第18条第9項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第24条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(派遣法に定める派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第17条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、健康診断に基づく事後措置により勤務時間を短縮された者については、その短縮された期間を除く。

(7) 勤務時間条例第16条の規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務しない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

5 第18条第10項の規定は、前2項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

6 前項の期間の算定については、第4項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

7 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第21条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ村長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(1) 直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価(職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。)をいう。以下同じ。)の全体評語(当該直近の業績評価の結果を総括的に表示する記号であって、任命権者又はその委任を受けた者による確認が行われたものをいう。以下同じ。)が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の99以上100分の160以下

(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の88以上100分の99未満

(3) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の村長の定める職員を除く。) 100分の80

(4) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の村長の定める職員 100分の80未満

8 前項の場合において、職員の成績率は、直近の業績評価の全体評語について、当該職員より上位である職員(当該職員について評価を行う者(以下「評価者」という。)による評価について、審査を行い、調整を行う者(当該者を指定しない場合にあっては、評価者)が成績率を定めようとする職員と同一である職員(村長の定める職員を除く。)に限る。)の成績率を超えてはならない。

9 第7項の場合において、直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員について、同項第1号から第3号までのいずれに該当するかを定めるとき及び当該職員の成績率を定めるとき並びに直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員のうち当該全体評語が同じ段階である職員の成績率を定めるときは、これらの職員の直近の業績評価の全体評語が付された理由、個別評語(職員が果たすべき役割(業務に関する目標を定めることにより当該職員に対して示されたものに限る。)ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号をいう。以下同じ。)及び当該個別評語が付された理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

10 第7項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、村長が定める。

11 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の37.5超

(2) 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の村長の定める職員を除く。) 100分の37.5

(3) 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の村長の定める職員 100分の37.5未満

12 第8項及び第9項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第9項中「第7項」とあるのは「第11項」と、「同項第1号から第3号まで」とあるのは「同項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

13 第7項から前項までに定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、村長が定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第23条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日とする。

(1) 支給日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるとき翌日(翌日が休日に当たるときは、翌々日)

(2) 支給日が土曜日に当たるとき前日

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月16日

第24条 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額及びこれに対する地域手当の月額については、第20条の規定を準用する。

(端数計算)

第25条 条例第20条第2項の期末手当基礎額又は第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 条例附則第24項第3号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第18条第7項に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(条例附則第24項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、同項第3号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第20条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に第18条第7項に定める割合を乗じて得た額を加算した額))

(2) 条例附則第24項第4号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第26条 条例第23条第1項に規定する村長が規則で定める手当は、初任給調整手当及び特殊勤務手当(手当の額が月額より定められているものに限る。)とする。

2 条例第23条第1項に規定する村長が規則で定める時間は、7時間45分に一の年度において祝日法による休日(これらの日が土曜日にあたるときは、当該日を除く)及び年末年始の休日(これらの日が土曜日又は日曜日にあたるときは、当該日を除く)の実日数を乗じて得た時間とする。

(条例第24条第2項の勤務しない期間の範囲)

第27条 条例第24条第2項の勤務しない期間には、病気休暇(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日、条例第17条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の村長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) その他村長が定める場合

(条例第24条第2項の規定により給与を減額する日)

第28条 一の負傷又は疾病による病気休暇が引き続いている場合においては、当該病気休暇の開始の日から起算して九十日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の50を乗じて得た額を減額する。

2 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇が引き続いている場合においては、当初の病気休暇の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇の日につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の50を乗じて得た額を減額する。

3 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の村長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(月の中途において給与が減額される場合における給料の日割計算)

第29条 月の中途において給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額100分の50を乗じて得た額が減額されることとなった場合における給料は、当該月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

(その他)

第30条 この規則の施行について必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(富山村の編入に伴う経過措置)

2 富山村の編入の日の前日までに、富山村職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年富山村条例第5号。以下「富山村条例」という。)の規定により支給されるべき特殊勤務手当については、この規則の規定にかかわらず、富山村条例の例による。

(昭和36年規則第 号)

この規則は、昭和38年3月10日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年規則第 号)

この規則は、昭和39年2月25日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年規則第 号)

1 この規則は、昭和40年3月27日から施行し、第1条の規定は、昭和39年9月1日(以下「適用日」という。)から、第2条の規定は、昭和40年4月1日から適用する。

2 適用日から施行の日までの間に行われた勤務で、第17条第1項に規定する常直勤務に相当すると認められるものについては、同条第2項第2号の規定を適用した場合に受けるべき額からすでに支払われた宿日直手当の額に相当する額をさしひいて得た額を宿日直手当として支給する。

(昭和41年規則第 号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。ただし、第6条及び第11条の改定規定については、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年規則第 号)

この規則は、昭和42年2月25日から施行し、第6条、第18条及び第22条の改正規定を除き昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年規則第 号)

この規則は、昭和44年1月31日から施行し、改正後の豊根村職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条の3から第5条の7まで、第17条及び第19条の規定は昭和42年8月1日から適用し、第6条の規定は昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年規則第 号)

この規則は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和45年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中豊根村職員の給与の支給等に関する規則第17条第2項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書にかかる改正規定を除く。)による改正後の豊根村職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第6条第3項を除く。)は、昭和45年5月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、豊根村職員の給与に関する条例(昭和36年豊根村条例第2号。以下「条例」という。)第14条第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に対する改正後の規則第7条の3及び第7条の6の規定の適用については、第7条の3中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第7条の6第1項中「これにかかる事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

4 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する改正後の規則第7条の6の規定の適用については、同条第1項中「これにかかる事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和47年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、第6条の改正規定を除き昭和47年5月1日から適用する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第8号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成元年規則第2号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 扶養親族届及び扶養手当認定簿は、当分の間、従前の様式の扶養親族届及び扶養親族簿によることができる。

(平成元年規則第11号)

1 この規則は、平成2年4月22日から施行する。

2 通勤届及び通勤手当認定簿は、当分の間、従前の様式の通勤届によることができる。

(平成元年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊根村職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、通勤手当に関する規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項及び第22条第4項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の豊根村職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(勤勉手当に係る経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第22条第4項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第3項第2号の改正規定、第17条第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び第2号様式の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の豊根村職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

3 扶養手当認定簿は、当分の間、従前の様式の扶養手当認定簿によることができる。

(平成4年規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成4年規則第13号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成4年規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の豊根村職員の給与の支給等に関する規則第17条第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の豊根村職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年豊根村条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第10項の豊根村長が規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の村長が規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときはその日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(昭和36年豊根村条例第2号)第14条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(平成5年規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊根村職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第3項各号及び第4項並びに第17条第2項第1号、第2号及び第3号の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規則は(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の豊根村職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第1号)

(施行規則)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第10号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成7年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の4の次に2条を加える改正規定及び第17条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の豊根村職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は平成9年1月1日から、第26条を第27条とし、第25条の次に1条を加える改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の豊根村職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の豊根村職員の給与の支給等に関する規則別表第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第15号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第17号)

1 この規則の第1条は平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行し、第2条は平成15年1月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の豊根村職員の給与の支給等に関する規則第18条第10項の規定の適用については、同項中「6か月」とあるのは、「3か月」とする。

(平成15年規則第15号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、平成17年11月27日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年規則第19号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の豊根村職員の給与の支給等に関する規則第5条第4項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「豊根村職員の給与の支給等に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年豊根村規則第12号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年規則第5号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第5条第4項の改正規定及び第22条第7項の改正規定中「法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(第10項において「再任用職員」という。)」を「再任用職員」に改める部分は、公布の日から施行する。

2 豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年豊根村条例第3号)附則第2項に規定する職員に対する改正後の豊根村職員の給与の支給等に関する規則第28条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年4月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第2項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年4月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。

(平成23年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までにおける単身赴任手当の月額に係る特例)

2 平成27年改正条例附則第6項の規定により読み替えられた条例第15条の2第2項の村長が規則で定める額は、30,000円とする。

(平成28年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定豊根村職員の給与の支給等に関する規則第15条の5第1項の改正規定を除く。)による改正後の豊根村職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年10月15日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(豊根村職員の給与の支給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の豊根村職員の給与の支給等に関する規則第5条第4項、第7条の3並びに第22条第7項及び第11項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の豊根村職員の給与の支給等に関する規則第18条第3項の規定を適用する。

第5条 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、豊根村職員の給与の支給等に関する規則第15条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する公署に通勤することが同規則第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は、豊根村職員の給与に関する条例(昭和36年豊根村条例第2号)第15条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。

(1) 令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定による採用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(以下「令和5年旧法」という。)第28条の2第1項の規定により退職した日(令和5年旧法第28条の3又は令和3年改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び令和5年旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項若しくは第7条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

(2) 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定による採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び同法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項若しくは第7条第3項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

2 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に対する第3条の規定による改正後の豊根村職員の給与の支給等に関する規則第15条の5第3項の規定の適用については、同項第1号中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。

3 この規則の施行の日前に、第3条の規定による改正前の豊根村職員の給与の支給等に関する規則第15条の5第3項第1号に該当する採用をされた職員については、同項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

別表第1(第5条の6関係)

期間の区分

支給月額

1年未満

367,600円

1年以上2年未満

367,600円

2年以上3年未満

367,600円

3年以上4年未満

367,600円

4年以上5年未満

367,600円

5年以上6年未満

367,600円

6年以上7年未満

367,600円

7年以上8年未満

367,600円

8年以上9年未満

367,600円

9年以上10年未満

367,600円

10年以上11年未満

367,600円

11年以上12年未満

367,600円

12年以上13年未満

367,600円

13年以上14年未満

367,600円

14年以上15年未満

367,600円

15年以上16年未満

367,600円

16年以上17年未満

363,600円

17年以上18年未満

359,600円

18年以上19年未満

355,600円

19年以上20年未満

351,600円

20年以上21年未満

347,600円

21年以上22年未満

330,700円

22年以上23年未満

313,500円

23年以上24年未満

296,800円

24年以上25年未満

279,900円

25年以上26年未満

263,000円

26年以上27年未満

242,200円

27年以上28年未満

221,800円

28年以上29年未満

201,400円

29年以上30年未満

180,600円

30年以上31年未満

158,700円

31年以上32年未満

136,800円

32年以上33年未満

115,100円

33年以上34年未満

83,200円

34年以上35年未満

53,400円

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第5条の4の職員となった日以降の期間を示す。

別表第2(第18条関係)

給料表

職員

支給区分

行政職給料表(1)

7級に属する職員

6級に属する職員

5級に属する職員(課長級)

5級に属する職員

4級に属する職員(補佐級)

4級に属する職員

3級に属する職員

行政職給料表(2)

村長が認めた職員

医療職給料表(1)

診療所長の職に属する職員

医療職給料表(2)

5級に属する職員

4級に属する職員

※行政職給料表(2)については、村長が特に認める職員に対して支給区分を決定する。

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様式第7号及び様式第8号 略

豊根村職員の給与の支給等に関する規則

昭和36年3月14日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年3月14日 規則第1号
昭和36年12月20日 規則
昭和39年 規則
昭和40年 規則
昭和41年 規則
昭和42年 規則
昭和43年 規則
昭和45年12月25日 規則第12号
昭和47年3月30日 規則第7号
昭和59年1月24日 規則第1号
昭和59年6月13日 規則第7号
昭和61年3月14日 規則第2号
昭和61年7月25日 規則第8号
平成元年2月17日 規則第2号
平成元年12月15日 規則第11号
平成元年12月25日 規則第12号
平成2年3月30日 規則第4号
平成2年12月26日 規則第13号
平成3年12月26日 規則第7号
平成4年3月31日 規則第10号
平成4年12月14日 規則第12号
平成4年12月14日 規則第13号
平成4年12月25日 規則第16号
平成5年3月31日 規則第11号
平成5年12月24日 規則第16号
平成6年3月17日 規則第3号
平成6年3月17日 規則第4号
平成6年12月16日 規則第12号
平成7年3月15日 規則第1号
平成7年12月25日 規則第10号
平成7年12月25日 規則第11号
平成8年12月16日 規則第11号
平成9年12月22日 規則第18号
平成10年3月19日 規則第8号
平成12年3月22日 規則第1号
平成13年3月16日 規則第1号
平成13年8月1日 規則第15号
平成14年3月19日 規則第3号
平成14年12月17日 規則第17号
平成15年6月30日 規則第15号
平成16年3月19日 規則第1号
平成17年3月18日 規則第2号
平成17年11月9日 規則第23号
平成18年4月1日 規則第11号
平成19年3月31日 規則第8号
平成19年6月1日 規則第10号
平成20年3月17日 規則第6号
平成20年9月19日 規則第17号
平成21年3月19日 規則第7号
平成21年5月27日 規則第11号
平成21年11月30日 規則第18号
平成21年12月14日 規則第19号
平成22年3月31日 規則第5号
平成22年4月1日 規則第8号
平成22年6月11日 規則第11号
平成22年11月30日 規則第12号
平成22年12月16日 規則第13号
平成23年3月16日 規則第5号
平成23年12月1日 規則第9号
平成25年3月29日 規則第17号
平成25年8月19日 規則第1号
平成26年3月20日 規則第7号
平成27年3月20日 規則第6号
平成28年3月18日 規則第8号
平成30年11月27日 規則第8号
平成31年4月1日 規則第8号
令和3年9月17日 規則第13号
令和4年9月16日 規則第9号
令和5年3月23日 規則第16号