○豊根村財政状況の公表に関する条例
昭和39年2月25日
条例第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表については、この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。
2 天災その他避けることができない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、村長は事故のやんだ1月以内に公表しなければならない。
(1) 収入及び支出の状況
(2) 住民負担の状況
(3) 財産並びに公債及び一時借入金の現在高
(4) 公営事業の経営の状況
(5) その他村長において必要と認める事項
3 村長は、必要に応じ財政状況の記載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、豊根村公告式条例(昭和27年豊根村条例第14号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う。
附則
この条例は、公布の日から施行する。