○豊根村教育委員会公印規程
平成6年1月28日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、豊根村教育委員会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、形式書体、寸法、用途は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、教育長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
(関係規程の準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、事務の処理については、豊根村公印規程(昭和41年豊根村訓令第1号)の規程を準用する。
附則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この訓令による改正後の規定は適用せず、この訓令による改正前の規定は、なおその効力を有する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | 印影 | 寸法mm | 用途 | 保管者 |
豊根村教育委員会 | 方19 | 一般事務用 | 教育長 | |
豊根村教育長印 | 方18 | 一般事務用 | 教育長 |