○豊根村社会教育指導員の設置に関する規則
昭和61年10月8日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、村民の学習意欲を助長し、生涯学習と社会教育活動の推進を目的とし、豊根村教育委員会(以下「委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置するため必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 指導員は、社会教育主事とともに、社会教育活動に必要な直接指導及び学習相談並びに社会教育関係団体等の育成指導にあたる。
(任命)
第3条 指導員は、次の各号に該当する者のうちから、委員会が任命する。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の5に規定する社会教育主事の講習を受ける資格を有する者
(2) 前号に掲げるもののほか、社会教育に関する学識経験を有する者
(任期)
第4条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再選は妨げない。
(服務及び勤務時間)
第5条 指導員は、委員会の指揮監督を受け、その職務を遂行しなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけ、また職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 前2項の他指導員の服務及び勤務時間については、豊根村職員の勤務時間に関する条例(昭和37年豊根村条例第6号)及び豊根村服務規程(昭和45年豊根村訓令第1号)に定めるところによる。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。