○とよね文化広場の設置及び管理に関する規則

平成2年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、とよね文化広場の設置及び管理に関する条例(平成2年豊根村条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、とよね文化広場(以下「文化広場」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 文化広場の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、利用時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 利用時間 午前8時30分から午後10時まで

(2) 休館日

 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日に当たるときは、その翌日)

 1月1日から同月3日及び12月29日から同月31日まで

(運営協議会)

第3条 文化広場運営のために運営協議会を置く。

2 運営協議会の委員は10人以内とし、次に掲げる者の中から村長が選任する。

(1) 文化協会代表者

(2) 教育関係者

(3) 住民代表及び村長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。

4 協議会に会長を置く。会長は、委員のうちから互選し会務を総理する。

(利用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により、文化広場の利用許可を受けようとするものは、文化広場利用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用の日前60日から2日までに提出しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可の交付)

第5条 村長は、前条第1項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは文化広場利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際許可書を所持し村長の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(利用の変更許可)

第6条 利用者は、利用期間、利用時間その他許可書に記載された事項を変更しようとするときは、文化広場利用変更申請書(様式第3号)に許可書を添えて速やかに村長に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用の取消)

第7条 文化広場の利用者が許可の取消を受けようとするときは、文化広場利用取消届(様式第4号)に許可書を添えて速やかに村長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 使用料の還付ができる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他事故により文化広場の使用ができなくなったとき。

(2) 工事その他文化広場の管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(3) 利用者が前条の規定に基づき、利用の開始前に利用の取り消しを届け出たとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めたとき。

(厳守事項)

第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲酒若しくは喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで物品を展示又は販売しないこと。

(3) 他の迷惑となるような行為はしないこと。

(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(秩序の保持)

第10条 村長は、文化広場の秩序及び管理上必要があると認めるときは、利用者に対して適切な指示をし、利用中の施設に係員を立入らせ使用状況を調査させることができる。

2 利用者は、係員の立入りを拒むことができない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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とよね文化広場の設置及び管理に関する規則

平成2年3月31日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)