○とよね社会教育会館の設置及び管理に関する規則
平成12年3月22日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、とよね社会教育会館の設置及び管理に関する条例(平成12年豊根村条例第18号)に基づき、とよね社会教育会館(以下「社会教育会館」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 社教会館の利用時間は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。
(1) 利用時間 午前8時30分から午後9時まで
(利用許可の申請)
第3条 条例第4条第1項の規定より、社会教育会館の利用許可を受けようとするものは、社会教育会館利用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際許可書を所持し村長の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(利用の変更又は取り消し)
第5条 利用者は、利用期間、利用時間その他の許可書に記載された事項を変更、又は、取り消しをするときは、速やかに村長に申し出をしなければならない。
(使用料の還付)
第6条 使用料の還付ができる場合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他事故により社会教育会館の使用ができなくなったとき。
(2) 工事その他、社会教育会館の管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(3) 利用者が前条の規定に基づき、利用の開始前に利用の取り消しを申し出たとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めたとき。
(利用者の厳守事項)
第7条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用責任者は、備え付けの「利用日誌」へ利用後の経過を記録し、出入り口の鍵を所定の場所に戻さなければならない。
(2) 社会教育会館内においては、飲酒・喫煙はしないこと。
(3) 物品等の展示又は販売等、営利を目的に使用しないこと。
(4) 他の迷惑となるような行為はしないこと。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(秩序の保持)
第8条 村長は、社会教育会館の秩序及び管理上必要があると認めるときは、利用者に対して適切な指示をし、利用中の施設に係員を立入らせ使用状況を調査させることができる。この際、利用者は、係員の立入りを拒むことができない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。