○黒川コミュニティーセンターの設置及び管理に関する規則

昭和51年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒川コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例(昭和51年豊根村条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(施設の内容)

第2条 黒川コミュニティーセンター(以下「コミュニティーセンター」という。)の施設及び内容は、次のとおりとする。

(1) 管理室 1室

(2) 集会室 1室

(3) 談話室 1室

(4) 研修室 1室

(5) 教養室 1室

(6) 小集会室 1室

(使用許可申請)

第3条 コミュニティーセンターを使用しようとする者(以下「使用希望者」という。)は、使用予定日の3日前に使用許可申請書(別記様式)を管理者に提出するものとする。

(使用規程)

第4条 管理者は、条例及びこの規則に反しない範囲で使用規程を設け運用することができる。

(使用料)

第5条 使用料は、コミュニティーセンター使用前に豊根村会計管理者に納入するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、コミュニティーセンター竣工の日から適用する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

黒川コミュニティーセンターの設置及び管理に関する規則

昭和51年3月29日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年3月29日 規則第4号
平成19年3月31日 規則第3号
令和6年3月15日 規則第2号