○黒川コミュニティーセンター使用規程

昭和51年3月29日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、黒川コミュニティーセンター(以下「コミュニティーセンター」という。)の使用について関係する条例及び規則に従って使用者の守るべき事項について定めるものとする。

(鍵の保管)

第2条 コミュニティーセンター出入口の鍵は、豊根村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が保管し、予備を豊根中学校志高寮(以下「志高寮」という。)に1個預ける。

(使用者及び手続き)

第3条 使用者は、地域住民及びその他とする。

2 使用者は、使用予定日のおおむね7日前に使用許可申請書を提出し許可を受けるものとする。

(使用料)

第4条 コミュニティーセンターの使用料は、使用前に豊根村会計管理者に納入するものとする。

(使用責任者)

第5条 コミュニティーセンターの使用責任者は、許可申請者とする。

(使用責任者の義務)

第6条 コミュニティーセンターの使用責任者は、次の各号について使用上の責任を負うものとする。

(1) 使用者全員が黒川コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例(昭和51年豊根村条例第2号)及び黒川コミュニティーセンターの設置及び管理に関する規則(昭和51年豊根村規則第4号)を守り、相互責任により公共施設を管理し、使用目的を果たすことができるよう努めること。

(2) 建物に表示された指示又は禁止事項に従うこと。

(3) 建物内部での喫煙は、所定の場所で行うこと。

(4) 使用者は許可なく建物、設備、器具等の損傷、変更をしてはならない。

(5) 使用者が設備、器具を使用したとき、必ずもとの位置に返納し、整頓するように掲示すること。

(6) 使用後「戸締り」、「消火」、「電源の切断」等の安全を確認する。

(7) 使用後の掃除を行うこと。

(8) 使用責任者は、使用後の経過を「コミュニティーセンター使用日誌」に記録すること。

(損害賠償)

第7条 使用者が故意又は過失によりコミュニティーセンターの施設等を棄損、滅失したときは、使用責任者は前条第8号の使用日誌に記録し、管理者報告し指示を受けるものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めのないことは、必要に応じて村長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

黒川コミュニティーセンター使用規程

昭和51年3月29日 訓令第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年3月29日 訓令第3号
平成19年3月31日 訓令第3号