○豊根村民体育館の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和48年3月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊根村民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和48年豊根村条例第10号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(施設の内容)
第2条 豊根村民体育館(以下「体育センター」という。)の施設及び設備の内容は、次のとおりとする。
(1) 競技場
(2) 練習場
(3) その他附帯施設及び設備
(利用許可の申請)
第3条 体育センターを利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)は、利用予定日の属する週の前々週の土曜日までに、利用許可申請書(別記様式)を管理者にそのつど提出しなければならない。
(利用規程)
第4条 管理者は、条例及びこの規則に違反しない範囲で、利用規程を設け運用することができる。
(使用料)
第5条 使用料は、体育センターの使用前に会計管理者に納入しなければならない。
(損害賠償)
第6条 条例第10条の損害賠償の額は、管理者が算定した額をもってその額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、体育センター竣工の日から適用する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。