○豊根村民体育館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和48年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊根村民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和48年豊根村条例第10号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(施設の内容)

第2条 豊根村民体育館(以下「体育センター」という。)の施設及び設備の内容は、次のとおりとする。

(1) 競技場

(2) 練習場

(3) その他附帯施設及び設備

(利用許可の申請)

第3条 体育センターを利用しようとする者(以下「利用希望者」という。)は、利用予定日の属する週の前々週の土曜日までに、利用許可申請書(別記様式)を管理者にそのつど提出しなければならない。

(利用規程)

第4条 管理者は、条例及びこの規則に違反しない範囲で、利用規程を設け運用することができる。

(使用料)

第5条 使用料は、体育センターの使用前に会計管理者に納入しなければならない。

(損害賠償)

第6条 条例第10条の損害賠償の額は、管理者が算定した額をもってその額とする。

この規則は、公布の日から施行し、体育センター竣工の日から適用する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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豊根村民体育館の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和48年3月28日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和48年3月28日 規則第2号
平成19年3月31日 規則第3号
令和6年3月15日 規則第2号