○豊根村民体育館利用規程

昭和48年4月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊根村民体育館(以下「体育センター」という。)の利用について、関係条例及び関係規則に従い、利用者が守るべき事項について定めるものとする。

(鍵の保管)

第2条 体育センター出入口の鍵は、豊根村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が保管する。

(利用の申請と許可)

第3条 利用しようとする者又はその代表は、利用予定日の属する週の前々週の土曜日までに利用許可申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければ利用することができない。

(使用料)

第4条 使用料は、利用開始の前に豊根村会計管理者に納入しなければならない。ただし、豊根村使用料及び手数料条例(昭和39年豊根村条例第7号)第6条の規定により、使用料の免除が認められたときは、この限りでない。

(利用責任者)

第5条 体育センターの利用を許可した場合の利用責任者は、「許可の相手方」である「許可申請者」とする。

(利用責任者の義務)

第6条 利用責任者は、次の各号について利用上の責任を負わなければならない。

(1) 利用者が豊根村民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和48年豊根村条例第10号)及び豊根村民体育館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和48年豊根村規則第2号)を遵守し、善意と責任をもって公の施設を利用しながら、利用目的を果たすことができるよう配慮すること。

(2) 建物に表示された指示事項又は禁止事項に従うこと。特に許可なく建物内部に危険物を持込み、又は建物内部でタバコの喫煙以外の火気を使用しないこと。

(3) 建物内部での喫煙はロビーの指定場所以外では許可しないこと。ただし、使用責任者から事前に特別の申出があったときは指定場所以外の場所で喫煙を許可することができる。この場合、利用責任者は灰皿を用意し、用済み後はこれを回収し安全を確認すること。

(4) 利用者に建物内部の危険な操作を伴う機械器具を使用させ又は操作させてはならない。また、一つの電源から500ワットを超える電気を使用してはならない。

(5) 利用者に許可なく建物や設備器具を損傷させ、又は特別の設備をし、設備を変更させないこと。

(6) 利用者が設備、器具等を使用したときは必ず旧の位置に返納し整頓しておくよう指示すること。

(7) 利用後「戸締り」、「断水」、「消火」及び「電源の切断」「その他」建物の安全を確認すること。

(8) 利用後きれいに清掃すること。

(9) 利用責任者は、利用後の経過を教育委員会に備え付けた「体育センター利用日誌」に記録し、出入口の鍵とともに平日の昼間使用の場合は教育委員会に、夜間使用又は土曜日の午後使用の場合は豊根村役場の当直員に速やかに届け出ること。

(損害賠償)

第7条 利用者が故意又は過失によって体育センターの施設又は附属設備をき損し、又は滅失したときは、利用責任者は「体育センター利用日誌」にその経過を記録し、教育委員会に報告して、処置につき指示を受け、それに従わなければならない。

(その他)

第8条 利用責任者は、利用上支障を生じたときは教育委員会に協議しなければならない。

第9条 この規程に定めのないことは、その都度教育委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行し、体育センター竣功の日から適用する。

(平成19年教委訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日より施行する。

豊根村民体育館利用規程

昭和48年4月1日 教育委員会訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和48年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月26日 教育委員会訓令第1号