○豊根村弓道場の管理に関する規則
昭和56年2月16日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊根村弓道場並びに山村広場の設置及び管理に関する条例(昭和55年豊根村条例第17号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(施設の内容)
第2条 豊根村弓道場(以下「弓道場」という。)の施設及び設備の内容は、次のとおりとする。
(1) 射場
(2) 控室
(3) 器具庫
(4) その他附帯施設
(管理の委託)
第3条 弓道場は、条例第4条第1項の規定に基づいて指定団体に管理の一部を委託することができる。
(使用許可)
第4条 使用者は、使用日前に許可申請書を提出し、豊根村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 指定団体の使用については、管理委託契約の締結を以て使用許可及び次条の使用料納付とみなす。
(使用料)
第5条 弓道場の使用料は、利用前に豊根村会計管理者に納入するものとする。
(使用責任者)
第6条 弓道場の使用責任者は、許可申請者とする。
(使用責任者の義務)
第7条 弓道場の責任者は、次の各号について使用上の遵守義務を負うものとする。
(2) 建物に表示された指示若しくは禁止事項に従うこと。
(3) 使用者は許可なく建物、設備、器具等の損傷、変更をしてはならない。
(4) 使用者が設備、器具を使用したとき、必ずもとの位置に返納し、整頓するよう指示すること。
(5) 使用後「戸締り」、「消火」、「電源の切断」、「断水」、「ガス栓」等の安全を確認する。
(6) 使用後の掃除を行うこと。
(7) 使用責任者は、使用後の経過を「弓道場使用日誌」に記録すること。
(損害賠償)
第8条 使用者が故意又は過失により弓道場の施設をき損し、滅失したときは、使用責任者は前条第7号の使用日誌に記録し、管理者に報告し指示を受けるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めのないことは、教育委員会の指示によるものとする。
附則
この規則は、昭和56年2月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日より施行する。