○豊根村文化財保護条例施行規則

昭和52年12月25日

教委規則第2号

(指定調書)

第1条 豊根村文化財保護条例(昭和52年豊根村条例第21号。以下「条例」という。)第4条第1項第16条第1項第21条第1項及び第26条第1項の規定による指定を受けようとするものは、豊根村文化財指定調書(様式第1号)を豊根村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

(指定書等)

第2条 条例第4条第4項及び第21条第2項で規定する指定書は豊根村文化財指定書(様式第2号の1)により、条例第16条第4項及び第26条第2項の規定による通知は、文化財指定通知書(様式第2号の2)によるものとする。

2 前項の指定書又は指定通知書の全部又は一部が滅失し、き損し、亡失し、又は盗みとられたときには、再交付を受けることができる。

(解除書等)

第3条 条例第5条第4項及び第22条第3項で規定する解除の通知は、豊根村文化財指定解除書(様式第2号の3)により、条例第17条第5項及び第27条第3項の規定による解除の通知は豊根村文化財指定解除通知書(様式第2号の4)により通知するものとする。

(届出の様式)

第4条 次の各号に掲げる届出の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第7条第1号(条例第24条及び第30条で準用する場合を含む。)の規定する届出 所有者変更の届出書(様式第3号の1)

(2) 条例第7条第2号(条例第30条で準用する場合を含む。)の規定する届出 管理責任者選任(解任)の届出書(様式第3号の2)

(3) 条例第7条第3号(条例第24条及び第30条で準用する場合を含む。)及び第18条に規定する届出 氏名等の変更届出書(様式第3号の3)

(4) 条例第7条第4号(条例第24条及び第30条で準用する場合を含む。)の規定する届出 滅失、き損等の届出書(様式第3号の4)

(5) 条例第7条第5号(条例第24条で準用する場合を含む。)の規定する届出 所在変更の届出(様式第3号の5)

(6) 条例第12条(条例第24条及び第30条で準用する場合を含む。)の規定する届出 修理の届出書(様式第3号の6)

(7) 条例第29条の規定する届出 土地異動の届出書(様式第3号の7)

(現状変更の許可申請)

第5条 条例第11条(条例第30条で準用する場合を含む。)の規定する許可を受けようとするものは、又は条例第23条の規定により届出をしようとする者は、現状変更の許可申請又は届出書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第11条第1項ただし書(条例第30条で準用する場合を含む。)の規定する現状変更について許可を受けることを要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 村指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該村指定有形文化財及び有形民俗文化財をその指定当時の現状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の現状)に復するとき。

(2) 村指定有形文化財及び有形民俗文化財がき損している場合において当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(補助金交付の申請)

第6条 条例第8条第1項第19条第1項第24条第25条及び第30条の規定による村の補助金の交付を受けようとする者は、豊根村指定文化財補助申請書(様式第5号)に修理計画書又は経費計画書等を添えて教育委員会に申請しなければならない。

(補助金の決定)

第7条 教育委員会は、指定文化財補助申請書を受理したとき、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、当該申請者に対し、その旨を通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の決定に次の各号に掲げる条件を付けることができる。

(1) 当該指定文化財を他に譲渡しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けること。

(2) その他当該指定文化財の管理、修理又は保存に関し、必要な指示及び指揮監督を受けること。

(標識説明板等)

第8条 村指定史跡名勝天然記念物には、標識及び説明板を設置するものとする。

2 前項の標識には次の事項を記載する。

(1) 豊根村指定史跡、豊根村指定名勝、豊根村指定天然記念物の別及び名称

(2) 豊根村の文字(所有者又は管理責任者の氏名又は名称を併せて表することを妨げない。)

(3) 指定の年月日

(4) 建設年月日

3 説明板には次に掲げる事項を平易な言葉で記するものとする。

(1) 豊根村指定史跡、名称又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定の年月日

(3) 指定の理由

(4) 説明事項

(5) 保存に注意すべき事項

(6) その他参考となる事項

(境界標)

第9条 境界標は、当該指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。

(標識等の形状等)

第10条 標識、説明板、境界線、囲さくその他の施設の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該村指定史跡名勝天然記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(富山村の編入に伴う経過措置)

2 富山村の編入の日の前日までに、富山村文化財保護条例施行規則(昭和55年富山村教育委員会規則第4号)の規定によりなされた申請、登録その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請、登録その他の行為とみなす。

(平成17年教委規則第5号)

この規則は、平成17年11月27日から施行する。

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豊根村文化財保護条例施行規則

昭和52年12月25日 教育委員会規則第2号

(平成17年11月27日施行)