○豊根村重度障害者手当支給条例施行規則
昭和48年3月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊根村重度障害者手当支給条例(昭和48年豊根村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
○豊根村重度障害者手当支給条例施行規則
昭和48年3月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊根村重度障害者手当支給条例(昭和48年豊根村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
昭和48年3月28日 規則第3号
(令和6年4月1日施行)
◆ | 昭和48年3月28日 | 規則第3号 |
◇ | 令和3年3月22日 | 規則第2号 |
◇ | 令和6年3月15日 | 規則第2号 |