○豊根村重度障害者手当支給条例施行規則

昭和48年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊根村重度障害者手当支給条例(昭和48年豊根村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格認定申請)

第2条 条例第4条に規定する受給資格認定の申請書は、様式第1号条例第6条に規定する受給資格者の変更届書は、様式第2号による。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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豊根村重度障害者手当支給条例施行規則

昭和48年3月28日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和48年3月28日 規則第3号
令和3年3月22日 規則第2号
令和6年3月15日 規則第2号