○豊根村保健福祉センターの管理及び運営に関する規則

平成12年3月22日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊根村保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成12年豊根村条例第14号以下「条例」という。)第8条の規定に基づき豊根村保健福祉センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休業日)

第2条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 休業日は、豊根村の休日を定める条例(平成元年豊根村条例第12号)の定めるところによる。

3 村長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用者の尊守事項)

第3条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を尊守しなければならない。

(1) 施設を損傷する行為又は、許可を受けないで貼紙、釘類を打たないこと。

(2) 指定の場所以外は立ち入らないこと。

(3) 許可を受けないで飲食物その他物品の販売又は展示をしないこと。

(4) 他の利用者の妨げとなる行為をしないこと。

(5) その他管理上支障のある行為をしないこと。

(利用の許可)

第4条 条例第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 村長は前項の許可をしたときは、利用許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 利用者は利用の変更又は取消しをしようとするときは利用変更(取消し)申請書(様式第3号)に利用許可証を添えて提出し、その承認を受けなければならない。

(利用者の原状回復義務)

第5条 利用者は、施設の利用が終り、又は利用を中止したときは、すみやかに利用した施設及び備品を原状に復しておかなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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豊根村保健福祉センターの管理及び運営に関する規則

平成12年3月22日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成12年3月22日 規則第10号
平成31年3月31日 規則第4号
令和6年3月15日 規則第2号