○豊根村診療所の管理に関する規則

平成10年3月19日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊根村診療所の設置及び管理に関する条例(平成9年豊根村条例第2号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(診療日及び診療時間)

第2条 診療所の診療日及び診療時間は、次のとおりとする。

診療所名

診療日

診療時間

豊根村診療所

月曜日

午前9時00分から正午まで

火曜日

午後2時30分から午後5時00分まで

水曜日

午前9時00分から正午まで

木曜日

午前9時00分から正午まで

金曜日

午前9時00分から正午まで

富山診療

村長が定める巡回診療日

(休診日)

第3条 診療所の休診日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 医師は、前項及び前条の規定にかかわらず、急を要すると認めたときは、随時診療を行うことができる。

3 医師は第1項の規定にかかわらず、やむを得ない場合村長の許可を得て臨時に休診することができる。

(一部負担金)

第4条 療養の給付を受けた者より、一部負担金を徴収し、徴収に際しては、領収書を交付しなければならない。

(診療所長への委任事項及び専決協議事項)

第5条 診療所長への委任事項及び専決協議事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の出張、休暇、勤務、欠勤に関する事項

(2) 豊根村決裁規程に準じる事項

(3) 診療所職員の任免に関し村長への内申に関する事項

(4) 診療報酬の請求及び諸定例報告等に関する事項

(5) その他必要な事項は、村長と協議して行う

(職員の職務)

第6条 診療所長は、医療及び事務職員を指揮監督し、医療事故の起きないよう万全を期するものとする。

2 診療所長に事故あるときは、村長が命ずる職員が職務を代理する。

3 診療所に事務長を置き、事務長は、診療所の事務を掌理し、診療所長を補佐するものとする。

(診療所処務)

第7条 診療所処務を、医療及び事務に分け、その分掌事務は次のとおりとする。

医務

(1) 各診療及び看護に関する事項

(2) 予防接種、保健指導、保健衛生及び各種医療、保険並びに各福祉に関する事項

(3) 学校医及び園医に関する事項

(4) 薬局、診療室、処置室、X線室の整備、管理に関する事項

(5) 調剤に関する事項

(6) 予防及び治療上必要な諸検査に関する事項

(7) 麻薬、薬品、医療機器の管理に関する事項

(8) その他医務、薬事に関する事項

事務

(1) 職員の服務に関する事項

(2) 診療報酬請求明細書の作成及び各請求事務に関する事項

(3) 文書の収受、発送、編集、保存に関する事項

(4) 建物、施設の管理及び戸締まりに関する事項

(5) 医療機械、器具、薬品、備品、その他物品の購入及び管理に関する事項

(6) その他庶務に関する事項

(作業衣、看護衣の貸与)

第8条 診療所職員に豊根村衣服貸与規程に基づき貸与する。

(帳簿の整備)

第9条 診療所に関する関係諸法規程に基づく必要な帳簿を備えなければならない。

(減免)

第10条 診療所における使用料及び手数料の減免を受けようとする者は、減免申請書(別紙様式)を所長を経て、村長に提出しなければならない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は村長が定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第18号)

この規則は、平成10年6月1日から施行する。

(平成17年規則第34号)

この規則は、平成17年11月27日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

豊根村診療所の管理に関する規則

平成10年3月19日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成10年3月19日 規則第11号
平成10年6月1日 規則第18号
平成17年11月9日 規則第34号
平成20年3月17日 規則第3号
平成28年3月18日 規則第6号
平成31年3月31日 規則第5号
令和元年12月12日 規則第11号
令和3年3月22日 規則第3号