○豊根村農業委員会事務局規程
昭和58年3月24日
農委告示第7号
(事務局の設置)
第1条 豊根村農業委員会規程(昭和58年豊根村農委告示第5号)第5条の規定により豊根村農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第2条 事務局に次の職員を置き、豊根村農業委員会(以下「委員会」という。)がこれを任免する。
(1) 事務局長
(2) 主事
2 事務局長(以下「局長」という。)は、会長の命を受け委員会の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。
3 主事は、上司の命を受け事務に従事する。
(所掌事務)
第3条 事務局は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 農地等の利用調整に関すること。
(2) 嘱託登記事務に関すること。
(3) 農業振興に関すること。
(4) 委員会の会議に関すること。
(5) 委員会の庶務に関すること。
(文書の取扱)
第4条 文書は、局長の承認を得なければこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。
(決裁及び専決)
第5条 会長は、次に掲げる事項を決裁する。
(1) 局長の出張命令に関すること。
(2) 局長の時間外勤務命令に関すること。
(3) 局長の休暇及び職務に専念する義務の免除承認に関すること。
(4) 重要な文書の進達、申請、申告、届出、調査、照会、回答、報告及び通知に関すること。
(5) 委員会議決事項の告示、公示、公表に関すること。
2 次の事項については、局長が専決することができる。
(1) 職員(局長を除く。以下本項において同じ。)の出張命令に関すること。
(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(3) 職員の休暇及び職務に専念する義務の免除承認に関すること。
(4) 定例又は軽易な文書の進達、申請、申告、届出、調査、照会、回答、報告及び通知に関すること。
(5) 公簿に基づく諸証明及び公簿の閲覧に関すること。
(6) その他定例的かつ軽易な事項の処理に関すること。
(代決)
第6条 会長が不在のときは、局長がその事務を代決する。
2 局長が不在のときは、主事がその事務を代決する。
3 重要な事項、異例若しくは疑義のある事項は、代決することができない。ただし、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務処理、文書の取扱、職員の服務給与、勤務条件等については、豊根村の例による。
附則
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成12年農委告示第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。