○豊根村農林水産振興事業分担金徴収条例施行規則
昭和62年3月17日
規則第5号
(趣旨)
第1条 豊根村農林水産振興事業分担金徴収条例(昭和62年豊根村条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業費)
第2条 条例による「事業費」とは、工事費、調査費、管理費等直接的な経費の総額をいう。
(分担金の賦課割当)
第3条 分担金の額は、条例別表に掲げる事業区分毎に当該年度の受益の範囲において村長が定める。
2 村長が指定する村営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第113条の2第3項の規定に基づく当該事業の工事完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときはその示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものと承認した場合を除く。)において当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有するものから徴収する分担金の額は、当該事業につき県から交付を受けた補助金の額に相当するものを本条例に規定する分担金の算定方法により当該転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差引いた額)とする。
(分担金の徴収方法)
第4条 条例第4条の規定により徴収する各年度毎の分担金の徴収は、村税の徴収の例による。
(分担金の徴収の時期)
第5条 条例第4条の規定による分担金の徴収の時期は、毎年12月とする。ただし、特別の事由があるときは、村長はこれと異なる時期を定めて徴収することができる。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。