○豊根村基幹集落センター利用規則

昭和55年6月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊根村基幹集落センターの設置及び管理に関する条例(昭和51年豊根村条例第33号。以下「条例」という。)に基づき、利用者の守るべき事項について定めるものとする。

(鍵の保管)

第2条 豊根村基幹集落センター(以下「基幹集落センター」という。)出入口の鍵は、豊根村役場総務課が保管する。

(利用者及びその手続)

第3条 利用をしようとする者又は団体の代表者は、利用許可申請書を総務課に提出し事前に許可を受けなければならない。

(利用責任者)

第4条 基幹集落センターの利用を許可した場合の利用責任者は、「許可の相手方」である許可申請者とする。

(利用責任者の義務)

第5条 利用責任者は、次の各号について利用上の責任を負わなければならない。

(1) 利用者が条例を遵守し、善意と責任をもって公の施設を利用しながら利用目的を果すことができるよう配慮すること。

(2) 建物に表示された指示事項又は禁止事項に従がうこと。特に許可なく建物内部に危険物を持込んではならない。

(3) 利用後は「戸締」、「断水」、「ガス栓」、「消火」、「電源の切断」及び「利用後の残存物処理」等済ましたかどうかを確認すること。

(4) 利用者は、設備及び器具を使用したときは必ずもとの位置に返納整頓し、きれいに掃除すること。

(5) 利用責任者は、利用後の経過を役場総務課に具え付けた「基幹集落センター利用日誌」に記録し、出入口の鍵とともに平日の昼間利用の場合は役場総務課に、それ以外の利用の場合は、豊根村役場の当直員に速やかに届けなければならない。

(損害賠償)

第6条 利用者が故意又は過失によって基幹集落センターの施設又は附属設備等をき損したり滅失したときは、利用責任者は前条5号の利用日誌にその経過を記録し、役場総務課に報告してその処置につき指示を受けそれに従わなければならない。

(その他)

第7条 利用責任者は、利用上の支障が生じたときは、その都度役場総務課に協議しなければならない。

2 この規則に定めのないことは、必要に応じ村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊根村基幹集落センター利用規則

昭和55年6月24日 規則第3号

(平成8年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和55年6月24日 規則第3号
平成8年3月29日 規則第2号