○豊根村林道維持管理条例施行規則

平成13年3月16日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊根村林道維持管理条例(平成13年豊根村条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(禁止行為の除外)

第2条 条例第7条第1項第4号の規定は、公共事業及び地元住民が生活道路として使用するときは除外する。

(使用の許可申請等)

第3条 条例第8条第1項の規定により、許可の申請をしようとする者は、豊根村林道使用許可申請書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)及びその他必要書類を添付して村長に提出しなければならない。

2 条例第8条第2項の規定により、許可内容を変更しようとする者は、豊根村林道使用許可変更申請書(様式第3号)に必要書類を添付して村長に提出しなければならない。

3 条例第8条第3項の規定により、村長は、前2項の申請の許可(様式第4号)に際して、関連行政区等の意向を尊重し必要な施設を設けることを命じ、その他必要な条件を付けることができる。

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

豊根村林道維持管理条例施行規則

平成13年3月16日 規則第6号

(平成13年3月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成13年3月16日 規則第6号