○豊根村兎鹿嶋温泉の管理に関する規則
平成5年3月31日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、豊根村兎鹿嶋温泉の設置及び管理に関する条例(平成5年豊根村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(減免申請)
第6条 条例第10条ただし書の規定により使用料の減免を受けようとする者は、豊根村兎鹿嶋温泉使用料減免申請書(様式第7号)により申請しなければならない。
(温泉スタンドの管理及び委託)
第7条 条例第3条第2項で設置した温泉スタンドは、常に善良に管理しなければならない。
2 村長は、施設の管理に関する事務を村内の公共団体又は公共的団体に委託することができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。