○豊根村兎鹿嶋温泉の管理に関する規則

平成5年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、豊根村兎鹿嶋温泉の設置及び管理に関する条例(平成5年豊根村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(温泉供給の許可申請書)

第2条 条例第6条第2項の規定により温泉の供給を受けようとする者は豊根村兎鹿嶋温泉許可申請書(様式第1号)を、温泉の基本供給量の変更をしようとする者は豊根村兎鹿嶋温泉基本供給量変更許可申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(温泉使用権の譲渡等の許可申請書)

第3条 前条の規定により温泉使用の許可を受けた者が、温泉使用の権利を他人に売却、譲渡(分与を含む。)又は名義の変更(相続する場合を除く。)をしようとする場合は、豊根村兎鹿嶋温泉使用権の譲渡等許可申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第4条 村長は、前2条の規定による申請について許可するときは、当該申請者に許可書(様式第3号様式第5号)を交付するものとする。

(報告等)

第5条 条例第7条の規定により受給装置に異状があると認めたときは、豊根村兎鹿嶋温泉受給装置の異状等報告書(様式第6号)により報告しなければならない。

(減免申請)

第6条 条例第10条ただし書の規定により使用料の減免を受けようとする者は、豊根村兎鹿嶋温泉使用料減免申請書(様式第7号)により申請しなければならない。

(温泉スタンドの管理及び委託)

第7条 条例第3条第2項で設置した温泉スタンドは、常に善良に管理しなければならない。

2 村長は、施設の管理に関する事務を村内の公共団体又は公共的団体に委託することができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

豊根村兎鹿嶋温泉の管理に関する規則

平成5年3月31日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)