○豊根村土地対策会議設置要綱

平成2年2月21日

告示第2号

第1 土地対策会議の設置

村土の合理的かつ有効適切な利用と保全を図るとともに、土地に関する諸問題について総合的に検討するため、豊根村土地対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

第2 所掌事務

対策会議は、第1の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 総合的な土地利用計画及び各部門における土地利用計画の調整に関すること。

(2) 国土地利用計画に基づく土地取引の規制に関する措置の運用に関すること。

(3) 豊根村土地開発行為に関する指導要綱の運用に関すること。

(4) 豊根村等の行う施設計画の立地調整に関すること。

(5) その他土地問題に関する調査研究等総合的な土地対策を推進するうえに必要な事項に関すること。

第3 組織

対策会議は、副村長及び審議事項に関係のある各課等の長をもって組織するものとし、議長は、副村長をもって充てる。

第4 対策会議等の開催

対策会議は、議長が必要に応じ招集する。

第5 庶務

対策会議の庶務は、地域振興課において処理する。

第6 委任

第4に定めるもののほか、対策会議の運営に関する事項は、議長が定める。

この要綱は、平成2年3月1日から施行する。

(平成17年告示第4号)

この要綱は、平成17年11月27日から施行する。

(平成19年告示第5号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第29号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年告示第5―3号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

豊根村土地対策会議設置要綱

平成2年2月21日 告示第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成2年2月21日 告示第2号
平成17年11月9日 告示第4号
平成19年3月31日 告示第5号
平成24年3月16日 訓令第29号
平成28年3月31日 告示第5号の3