○豊根村営住宅管理規則
平成9年12月21日
規則第19号
豊根村営住宅管理規則(平成4年豊根村規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、豊根村営住宅条例(平成9年豊根村条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者資格)
第1条の2 条例第6条第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次項で定める程度であるもの
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が第3項で定める程度であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
3 第1項第3号に規定する障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。
(1) 身体障害 第2項第1号に規定する程度
(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
5 条例第6条第2項第1号イに規定する規則で定める障害の程度は、第3項に規定する程度とする。
(入居の申込み)
第1条の3 豊根村営住宅管理条例(平成9年豊根村条例第32号。以下「条例」という。)第8条により提出する村営住宅入居申込書は、様式第1号によらなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 収入を証する書類
(3) その他村長が必要と認める書類
3 村営住宅の入居の申込みは、公募の都度一世帯一住宅とする。
(1) 条例第29条第2項に規定する高額所得者でないこと。
(2) 入居後1年以上経過していること。
(賃借保証書及び賃貸借契約書)
第4条 条例第11条第1項第1号の規定により提出する村営住宅賃借保証書は様式第3号、村営住宅賃貸借契約書は様式第4号によらなければならない。
(連帯保証人の資格)
第5条 条例第11条第1項第1号中の村長が認める連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 独立の生計を営む者であること。
(2) 確実な保証能力を有する者であること。
2 前項の保証人は入居決定者の親族でなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。
(連帯保証人の保証極度額)
第6条 前条の連帯保証人が補償する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額と言う。)は、入居当初の住宅の家賃の2年分に相当する額とする。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所が不明になったとき。
(3) 失業その他の理由により、保証能力を有しなくなったとき。
2 入居者は、連帯保証人が氏名又は住所を変更したときは、遅滞なく連帯保証人氏名(住所)変更届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(1) 入居者と同居させようとする親族との続柄を証する書類
(2) 同居させようとする親族の収入を証する書類
(3) その他村長が必要と認める書類
(1) 単身の者
(2) 入居者の被扶養者
(3) その他特別の事情がある者
(1) 入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 入居のとき、又は出生若しくは養子縁組の事実発生のときから同居している者
(同居親族の異動等の届)
第10条 入居者は、同居親族に出生、婚姻、養子縁組、転出又は死亡による異動があったときは、異動後20日以内に同居親族の異動届(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
2 入居者は、氏名を変更したときは、変更後20日以内に入居者氏名変更届(様式第10号)を村長に提出しなければならない。
2 家賃の減免又は徴収猶予の基準は、別表第3とする。
(1) 共益費は月額1,300円とし、入居者は毎月の家賃に加算して支払う。
(2) 1か月に満たない期間の共益費は、1か月を30日として日割計算した額とする。この場合において100円未満の端数についてはこれを切捨てる。
(3) 村長は、維持管理費用の増減により共益費が著しく不相当となった場合においては、共益費の金額を改定することができる。
3 年度の中途で前項の設備が整備された住宅にあっては、整備された次の年度の4月より共益費を徴収する。
(1) 入居者又は同居の親族が、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、按摩、マッサージ指圧士免許、はり士免許、又はきゅう士免許を受けた者であること。
(2) 前号に掲げる者が、施術者となる按摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業の施術所の用途に使用すること。
(3) 村長は、前項の承認に次に掲げる条件を付けることができる。
ア 承認をした用途以外の用途に使用しないこと。
イ 村長がこの承認を取り消した場合には、直ちに用途の変更を停止すること。
ウ 前号の措置の結果生じた損害の補償請求をしないこと。
(1) 村営住宅及びその諸設備の効用を害する恐れがないこと。
(2) 原形復元が容易であること。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)その他建築物の設備又は敷地に関する法令に違反しないこと。
(4) 近隣の住宅に迷惑をかけないこと。
(5) 電気、ガス、給排水施設等の点検修理業務に支障をきたす恐れのないこと。
(6) 村営住宅の環境及び美観を害しないこと。
3 村長は、前項の承認に次に掲げる条件を付けることができる。
(1) 入居者が村営住宅を明け渡す場合又は、村長が撤去を命じた場合には、直ちに入居者の負担で原形に復元すること。
(2) 当該工事の施工が法令上一定の資格を有する者によらなければならない場合にあっては、その資格を有する者に施工させること。
(高額所得者)
第18条 条例第29条第2項に規定する高額所得者とは、最近2年間引き続き39万7千円を超える収入がある者をいう。
(みなし特定公共賃貸住宅の家賃の減額)
第21条 条例第47条に規定する家賃の減額については、豊根村特定公共賃貸住宅条例(平成11年豊根村条例第22号)第12条の規定を準用する。
(みなし特定公共賃貸住宅の入居者負担額)
第22条 条例第48条に規定する入居者負担額については、豊根村特定公共賃貸住宅条例(平成11年豊根村条例第22号)第13条の規定を準用する。
2 この場合において、前項の規定に基づく豊根村特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成11年豊根村規則第9号)第7条第1項の規定については別表第6を適用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現に旧規則の規定に基づいて作成されている、村営住宅入居申込書等の用紙(次項に規定するものを除く。)は、新規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
3 この規則の施行の際に現に改正条例附則第2項に規定する村営住宅に入居している者又は平成10年3月31日までに当該村営住宅に入居しようとする者に係る村営住宅賃貸借契約書及び村営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書の用紙は、新規則の規定にかかわらず、同日までの間は、旧規則の規定に基づいて作成されているものによるものとする。
(富山村の編入に伴う経過措置)
4 富山村の編入の日の前日までに、富山村営住宅管理条例施行規則(昭和59年富山村規則第8号)の規定によりなされた申請、登録その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請、登録その他の行為とみなす。
附則(平成13年規則第18号)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際に現に旧規則の規定に基づいて作成されている、村営住宅入居申込書等の用紙(次項に規定するものを除く。)は、新規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
3 この規則の施行の際に現に改正条例附則第2項に規定する村営住宅に入居している者又は平成13年12月31日までに当該村営住宅に入居しようとする者に係る村営住宅賃貸借契約書及び村営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書の用紙は、新規則の規定にかかわらず、同日までの間は、旧規則の規定に基づいて作成されているものによるものとする。
附則(平成17年規則第38号)
この規則は、平成17年11月27日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年6月19日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
選考により入居を決定することができる者 | 要件 |
20歳未満の子を扶養している寡婦 | 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第5条第1項に規定する配偶者のない女子で、20歳未満の子を扶養しているもの(同居の親族のうちに20歳以上でかつ経常的収入を得る職業についている者がいるものを除く。)であること。 |
引揚者 | 引揚者給付金等支給法(昭和32年法律第109号)第2条第1項に規定する引揚者であること。 |
未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条第1項に規定する未帰還者で、帰還した者であること。 | |
炭鉱離職者 | 炭鉱離職者臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条第1項の規定により発給を受けた炭鉱離職者求職手帳を所持する者で、次の各号のいずれかに該当する者であること。 1 雇用促進事業団が貸与する移転就職者用宿舎に現に入居している者 2 公共職業安定所の紹介により就職し、かつ、当該就職後2年を経過していない者 |
60歳以上の者 | 同居しようとする親族のすべてが次の各号のいずれかに該当するものであること。 1 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。) 2 18歳未満又は56歳以上の者 |
心身障害者 | 厚生大臣が定めるところにより交付を受けた療育手帳を所持しているもので、児童相談所の長又は精神薄弱者更生相談所の長により重度又は中度の精神薄弱者と判定された者であること。 |
精神保健センターの長又は精神科の診療に経験を有する医師により重度又は中度の精神薄弱者と同程度の精神的障害を有していると判定された者であること。 | |
戦傷病者特別援護法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳を所持している者で、恩給法別表第1号表ノ2第1款症以上の障害を有する者であること。 | |
身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳を有している者で身体障害者福祉法施行規則別表第5号表の4級以上の障害を有する者であること。 |
別表第2(第11条関係)
利便性係数の算出方法
暫定利便性係数(小数点以下第5位を切り捨て)=log LN/log LH
LN:当該村営住宅地の固定資産税評価額相当額
LH:村内住宅地区の固定資産税評価額の最高価格
利便性係数=暫定利便性係数最低値住宅=0.7000
=当該住宅暫定利便性係数-暫定利便性係数最低値+0.7000
ただし、合併処理浄化槽による排水処理が設備された住宅にあっては0.05を、改良又は改装された住宅にあっては0.10を超えない範囲で、算出された数値にそれぞれ加算した数値を利便性係数とする。年度の中途で同設備が整備された住宅又は改良、改装がなされた住宅にあっては、整備された次の年度の家賃より適用する。
団地名 | 建設年度 | 戸数 | 構造 | 面積 | 所在地 |
中野団地 | 昭和48年度 | 5 | 簡易耐火構造平屋建 | 48.24m2 | 坂宇場字中野地内 |
昭和49年度 | 4 | 簡易耐火構造平屋建 | 48.24m2 | 坂宇場字中野地内 | |
日余沢団地 | 昭和52年度 | 5 | 木造平屋建 | 57.51m2 | 坂宇場字日余沢地内 |
昭和53年度 | 5 | 木造平屋建 | 57.51m2 | 坂宇場字日余沢地内 | |
昭和55年度 | 5 | 木造平屋建 | 60.87m2 | 坂宇場字日余沢地内 | |
新井団地 | 昭和54年度 | 5 | 木造平屋建 | 57.51m2 | 三沢坂尻地内 |
昭和56年度 | 4 | 木造平屋建 | 62.10m2 | 下黒川字新井地内 |
別表第3(第13条関係)
減免の対象 | 減免額 |
(1) 生活保護を受けている者で、家賃が住宅扶助額を超える世帯 | 住宅扶助額を超える額 |
(2) 生活保護を受けている者が疾病などにより入院加療のため、住宅扶助料の支給を停止されている世帯 | 住宅扶助料の支給を停止された期間の家賃額 |
減額の対象世帯(10%減額) | |
母子世帯 | 「配偶者のない女子」であって、現に20歳未満の子を扶養している世帯(同居の親族のうちに20歳以上で、かつ、経常的収入を得る職業に就いている者がいる場合を除く。) |
老人世帯 | 60歳以上の老人の世帯(家族は、その配偶者、18歳未満の子、又は56歳以上の者だけとする。) |
心身障害者世帯 | 家族の中(同居親族)に、中度以上の精神薄弱、4級以上の障害がある身体障害者、又は恩給法別表第1号表の3第1款症以上の障害のある戦傷病者のいる世帯 |
原爆被爆者世帯 | 家族の中(同居親族)に、被爆者手帳を所持している者で、かつ、厚生大臣の認定を受けた者か、障害を伴う疾病にかかっている者のいる世帯 |
別表第4(第14条関係)
区分 | 費用 |
修繕等に要する費用 | (1) 障子及びふすまの張替えに要する費用 (2) ガラスのはめ替えに要する費用 (3) 畳の表替えに要する費用 (4) 建具の修繕及び建具に附属する鍵等金物類の修繕及び取替えに要する費用 (5) ぬれ縁、床板等の部分的な修繕に要する費用 (6) 壁の汚損箇所の塗り替えに要する費用 (7) 煙突及び便所の臭気抜きの修繕及び取替えに要する費用 (8) 便所の汲取り口の修繕及びふたの取替えに要する費用 (9) 流し台、調理台、コンロ台、戸棚等の部分的な修繕及び附属金物類の取替えに要する費用 (10) 電球、反射傘、グローブ、スイッチ、コンセント、ソケット、ローゼット、テレビ共聴システム室内ユニット、ヒューズ等の修繕及び取替え並びに換気扇及び換気孔の修繕に要する費用 (11) ガス栓の修繕及び取替えに要する費用 (12) 給水栓の修繕及び取替えに要する費用 (13) フラッシュバルブの修繕に要する費用 (14) 便器、手洗器及び洗面器に附属する金物類の修繕及び取替えに要する費用 (15) 村の設置した風呂釜及びボイラーの修繕に要する費用 (16) 生け垣、棚、塀等の修繕及び物干しの取替えに要する費用 (17) その他前各号に類する修繕の費用 |
電気等の使用料 | (1) 電気の使用料 (2) ガスの使用料 (3) 上下水道の使用料 (4) その他前3号に類するものの使用料 |
汚物等の処理に関する費用 | (1) 排水管、汚水管、ためます、沈砂槽及び排水溝の消毒及び清掃に要する費用 (2) し尿、じんかい及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用 (3) その他前2号に類するものの処理に要する費用 |
共用附帯設備の使用に要する費用 | (1) 樹木、草花の手入れに要する費用 (2) その他共用附帯設備の使用に要する費用 |
共同施設の使用に要する費用 | (1) 児童遊園及び集会所の清掃に要する費用 (2) その他共同施設の使用に要する費用 |
その他前各項に類する費用 | 別に村長が定める費用 |
別表第5(第20条関係)
種別 | 家賃(月額) |
単身者向 | 18,000円 |
世帯者向 | 50,000円 |
別表第6(第22条関係)
種別 | 所得の区分 | 当初入居者負担額(月額) |
単身者向 | イ 322,000円以下 | 12,000円 |
ロ 322,000円超え445,000円以下 | 15,000円 | |
ハ 445,000円を超え601,000円以下 | 18,000円 | |
世帯者向 | イ 238,000以下 | 26,000円 |
ロ 238,000円を超え268,000円以下 | 29,000円 | |
ハ 268,000円を超え322,000円以下 | 34,000円 | |
ニ 322,000円を超え445,000円以下 | 40,000円 | |
ホ 445,000円を超え601,000円以下 | 50,000円 |