○豊根村特定公共賃貸住宅条例
平成11年12月16日
条例第22号
豊根村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年豊根村条例第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊根村特定公共賃貸住宅及び共同施設の設置及び管理について必要な事項を定める。
(1) 特定公共賃貸住宅 法第18条の規定に基づき建設する賃貸住宅(以下「特公賃住宅」という。)をいう。
(2) 共同施設 特公賃住宅の入居者の共同の福祉のために必要な廊下、階段、通路、駐車場、自転車置場、プロパン庫、幼児遊園、浄化槽その他これらに類する施設をいう。
(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(設置)
第3条 特公賃住宅を別表のとおり設置する。
2 村長は、必要と認めるときは、特公賃住宅に共同施設を附置することができる。
(1) 豊根村内に住所を有する者、又はその見込みのある者
(2) 当該特公賃住宅から通勤しうる範囲に勤務場所等を有する者、又はその見込みのある者
(3) 市町村民税等の滞納をしていない者
(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(5) 施行規則第26条第1号から第4号のいずれかに該当する者
(6) 施行規則第26条第5号に該当する者
(入居者の公募)
第5条 特公賃住宅の入居者の公募は、次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行う。
(1) 日刊新聞への掲載
(2) 豊根村公告式条例(昭和27年豊根村条例第14号)第2条第2項の規定による掲示
(3) 村の広報誌への掲載
(4) 豊根村農村情報連絡施設による放送
(5) 村ホームページへの掲載
(6) その他村長が適当と認めるもの
2 前項の規定による公募は、当該特公賃住宅の名称、所在地、戸数、構造、規模、家賃、入居者負担額、入居者資格、申込方法、受付期間、受付場所、入居者の選考方法の概略、入居開始時期、その他必要な事項を公示する。
3 公募を行う期間は1週間以上とする。
2 第5条第1項に規定する公募により、特公賃住宅の入居の申込みをした者の数が当該公募の戸数を超えるときは、抽選その他公正な方法により入居者を選考しなければならない。
(入居補欠者)
第9条 第7条第2項の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として、入居優先順位を指定し必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
(1) 規則で定める資格を有する連帯保証人の署名捺印する保証書並びに契約書の提出
(2) 敷金として次条に規定する家賃の3カ月分に相当する金額の納付
2 村長は、やむを得ない事由があると認めるときは、前項の期間を延長することができる。
3 入居決定者が第1項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対し特公賃住宅の入居の許可を通知する。
4 前項により入居の許可の通知を受けた者は、その通知書に記載された入居指定日から30日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を得た場合においてはこの限りではない。
5 入居した者は、すみやかに豊根村住民登録の手続きをしなければならない。
(家賃)
第11条 毎月の家賃の額は、近傍同種の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう規則で定める。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、家賃の額を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃の額を変更する必要が生じたとき。
(2) 特公賃住宅及び村営住宅相互の間において、均衡上家賃を変更する必要が生じたとき。
(3) 当該特公賃住宅について改良を行ったとき。
(家賃の減額)
第12条 村長は、入居者の家賃負担の軽減を図るため、期限を定めて家賃の減額を行うことができる。
3 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則で定めるところにより家賃の減額を申請しなければならない。
5 第3項に規定する家賃の減額の申請がないときは、当該入居者に対し家賃の減額は行わない。
(入居者負担額の決定)
第13条 入居者負担額は、所得の区分及び当該特公賃住宅の入居開始日からの期間に応じて規則で定める。
(家賃の納付)
第14条 家賃は、第10条第3項の入居許可通知の入居指定日から、当該入居者が当該特公賃住宅を退去し明け渡した日までの間徴収する。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日。)までにその月分を納付しなければならない。ただし、その日が土曜日、日曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から翌年の1月3日までの日にあたるときは、これらの日の翌日までとする。
3 入居者が新たに特公賃住宅に入居した場合、又は特公賃住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1カ月に満たないときは、その月の家賃は1ケ月を30日とした日割計算による。この場合において100円未満の端数についてはこれを切捨てる。
4 入居者が規則に定める手続きを経ないで特公賃住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず村長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
(督促、延滞金の徴収)
第15条 家賃を前条第2項の納付期限までに納付しない入居者があるときは、村長は期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 村長は、家賃の督促を受けた入居者が、前項の規定により指定された期限(以下「指定納付期限」という。)までに、その納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額にその指定納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6%(指定納付期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して請求しなければならない。この場合において100円未満の端数についてはこれを切捨てる。
(家賃の減免及び徴収猶予)
第16条 入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(1) 地震、台風、洪水、火災等の災害により当該特公賃住宅が被害を受けたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、特別な事由があると村長が認めたとき。
2 入居者は、前項の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、規則で定めるところにより家賃の減免、徴収の猶予を申請しなければならない。
3 村長は、前項の規定による家賃の減免、徴収の猶予の申請があったときは、その内容を審査し、その可否並びに内容を当該入居者に対し通知する。
(敷金)
第17条 村長は、入居決定者から入居時における3カ月分の家賃に相当する金額を敷金として徴収することができる。
2 前項に規定する敷金は、入居者が特公賃住宅を明け渡した後30日以内に当該入居者に還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金等があるときは、敷金のうちからこれらを控除した金額を還付する。
3 前項の場合において、敷金の金額が控除すべき金額に満たない場合は、入居していた者はその不足金額を納付しなければならない。
4 敷金には利子をつけない。
(修繕費用等の負担)
第18条 特公賃住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条にかかる費用を除く。)は村の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第19条 次の各号に掲げる費用は入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道、テレビ、電話等の使用料等
(2) 汚物及びごみの処理等に要する費用
(3) 共同施設の使用又は保守、点検、維持、管理、運営に要する費用
(4) 前各号のほか、村長が必要と認めた修繕等の費用
(同居の承認)
第20条 入居者は、当該特公賃住宅への入居の際に同居した者以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより村長の承認を得なければならない。
2 入居者は、親族以外の者を同居させてはならない。
4 入居者は、同居の親族に出生、死亡、転出等の異動があった場合においては、すみやかに届出なければならない。
(入居の承継)
第21条 入居者の死亡、離婚、退去、又はその行方が不明となった場合において、それらの起因時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特公賃住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより村長の承認を得て入居を継続することができる。
(入居者の保管義務等)
第22条 入居者は、特公賃住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、特公賃住宅を自身の居住の用以外の用途に使用してはならない。
3 入居者の責に帰すべき事由により、特公賃住宅又は共同施設を滅失又はき損したときは、当該入居者は原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
4 入居者は、特公賃住宅の模様替え、増築、改造、改築をしてはならない。
5 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(入居の権利の譲渡等の禁止)
第23条 入居者は、当該特公賃住宅の全部、又は一部を他の者に貸し、又はその入居の権利を、第21条に規定する場合のほか、他の者に譲渡、承継してはならない。
(明渡しの請求)
第24条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該特公賃住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 正当な事由なく家賃を3カ月以上滞納したとき。
(3) 特公賃住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由なく引き続き30日以上特公賃住宅を使用しないとき。
(6) 世帯者向け特公賃住宅の入居者であって同居親族を有しなくなったとき。
(7) 条例又はこれに基づく規則、若しくは村長の指示に違反したとき。
(8) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(9) 前各号のほか、村長が特公賃住宅の管理上必要があると認めたとき。
2 前項の規定により特公賃住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、すみやかに当該特公賃住宅を明渡さなければならない。
3 前項の場合において、当該入居者は明渡した日までの家賃を納付しなければならない。
(退去手続)
第25条 入居者は、当該特公賃住宅から退去しようとするときは、退去しようとする日の10日前までに届出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。
(立入検査)
第26条 村長は、特公賃住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定する者に特公賃住宅の検査をさせ、又は入居者に対し適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特公賃住宅に立入るときは、あらかじめ当該特公賃住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 前項の場合において、入居者は正当な事由がない限り立入りを拒み、又は妨げてはならない。
4 第1項の規定により検査にあたる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(住宅管理人)
第27条 村長は、特公賃住宅に特公賃住宅管理人を置くことができる。
(適用除外)
第28条 単身者向け特公賃住宅にあっては、同居親族がいない入居者の居住の用に供する特公賃住宅であるため、同居親族並びに承継に関する条項についての規定は適用しない。
(罰則)
第29条 村長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行の日以前に旧条例の規定によってなした請求、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によってなしたものとみなす。
(富山村の編入に伴う経過措置)
3 富山村の編入の日の前日までに、富山村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年富山村条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成12年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第70号)
この条例は、平成17年11月27日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
特定公共賃貸住宅名称 | 種別 | 管理開始年月日 | 戸数 | 構造 | 面積 (戸当り) | 所在地 |
津川ハイツA棟 | 単身者向 | 平成10年4月1日 | 8 | 準耐火構造2階建 | 47.38m2 | 豊根村上黒川字倉平9―12 |
津川ハイツB棟 | 世帯者向 | 平成12年2月1日 | 5 | 準耐火構造2階建 | 76.05m2 | 豊根村上黒川字倉平6―5 |
中野ハイツ | 単身者向 | 平成17年4月1日 | 4 | 木造2階建 | 41.70m2 | 豊根村坂宇場字中野8―1 |
久原住宅 | 世帯者向 | 平成10年10月1日 | 2 | 木造二階建 | 71.55m2 | 豊根村富山字久原45―2 |
世帯者向 | 平成11年10月1日 | 2 | 木造二階建 | 71.55m2 | 豊根村富山字久原45―2 |