○豊根村特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成11年12月16日
規則第9号
豊根村特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成9年豊根村規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、豊根村特定公共賃貸住宅条例(平成9年条例第31号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき必要な事項を定める。
(1) 住民票の写し。
(2) 条例第4条第1項に規定する条件の具備を証する書類
(3) 所得を証する書類
(4) 市町村民税の納税証明書
(5) 健康保険証の写し。
(6) その他村長が必要と認める書類
3 特定公共賃貸住宅(条例第2条第1号に規定する特定公共賃貸住宅をいう。以下「特公賃住宅」という。)の入居の申込みは、申込みの都度一世帯一住宅とする。
2 条例第10条第1項第1号に規定する保証書及び契約書は、特定公共賃貸住宅賃借保証書(様式第3号)及び特定公共賃貸住宅賃貸借契約書(様式第4号)による。
(1) 独立の生計を営む者
(2) 入居決定者と同程度以上の所得を得ており、その所得が継続して見込める者
2 連帯保証人は入居決定者の親族でなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めた場合にあってはこの限りではない。
(連帯保証人の保証極度額)
第5条 前条の連帯保証人が補償する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額と言う。)は、入居当初の住宅の家賃の2年分に相当する額とする。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所が不明になったとき。
(3) 失業、退職その他の事由により、保証能力を有しなくなったとき。
2 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく特定公共賃貸住宅連帯保証人住所・氏名変更届(様式第9号)を提出しなければならない。
2 当該特公賃住宅の入居開始日から、1年を経過した最初の4月1日以降の入居者負担額は次式により算出する。この場合において100円未満の端数についてはこれを切捨てる。
入居者負担額=A×1.035×B
A=前項の規定による当初入居者負担額
B=当該特公賃住宅の入居開始日から経過した年数(年に満たない端数についてはこれを切捨てる。)
4 特公賃住宅の入居者の所得が増加し、第1項の表中所得の区分が上位の区分に移行することとなった入居者に係る入居者負担額は、各々移行前の入居者負担額と移行後の入居者負担額との差額に対して、移行が生じた日(以下「所得移行日」という。)から1年間にあっては4分の3を、所得移行日から1年を経過した日からの1年間にあっては2分の1を、所得移行日から2年を経過した日からの1年間にあっては4分の1を各々乗じた額を、移行後の入居者負担額から減じた額を入居者負担額とする。この場合において100円未満の端数についてはこれを切捨てる。
5 特公賃住宅の入居者の所得が減少し、第1項の表中所得の区分が下位の区分に移行することとなった入居者に係る入居者負担額は、各々移行後の入居者負担額とする。この場合において100未満の端数についてはこれを切捨てる。
2 前項に規定する申請書には、入居者及び同居親族のうち所得を有する者全員の所得を証する書類を添えなければならない。
(1) 共益費は月額1,600円とし、入居者は毎月の入居者負担額に加算して支払う。
(2) 1ケ月に満たない期間の共益費は、1ケ月を30日として日割計算した額とする。この場合において100円未満の端数についてはこれを切捨てる。
(3) 村長は、維持管理費用の増減により共益費が著しく不相当となった場合においては、共益費の金額を改定することができる。
(1) 入居者と同居させようとする親族との続柄を証する書類
(2) 同居させようとする親族が収入を有する場合にあっては、その収入を証する書類
(3) その他村長が必要と認める書類
(1) 3親等以内の単身の者
(2) 入居者の扶養を受ける者
(3) その他特別の事情があると村長が認める者
5 入居者は、入居者又は同居親族が氏名を変更したときは、特定公共賃貸住宅入居者氏名変更届(様式第17号)により、変更後20日以内に届出なければならない。
(1) 入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって、条例第21条第1項の規定の起因時において、同居親族を有する者
(2) 入居のとき、又は出生若しくは養子縁組の事実発生のときから同居している親族であって、条例第21条第1項の規定の起因時において、同居親族を有する者
(不在届)
第14条 入居者は、入居者及び同居親族の全員が引き続き30日以上特公賃住宅を使用しないときは、特定公共賃貸住宅不在届(様式第20号)を提出しなければならない。
(適用除外)
第18条 単身者向け特公賃住宅にあっては、同居親族がいない入居者の居住の用に供する特公賃住宅であるため、同居親族並びに承継に関する条項についての規定は適用しない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行の日以前に旧規則の規定によってなした請求、手続きその他の行為は、新規則の相当規定によってなしたものとみなす。
3 この規則の施行の際に現に旧規則の規定に基づいて作成されている、特定公共賃貸住宅入居申込書等の用紙(次項に規定するものを除く。)は、新規則の規定にかかわらず当分の間使用することができる。
4 この規則の施行の際に現に改正条例附則第2項に規定する特公賃住宅に入居している者、又は公布の日までに当該特公賃住宅に入居しようとする者にかかる特定公共賃貸住宅賃貸借契約書、及び特定公共賃貸住宅家賃減免・徴収猶予申請書の用紙は、新規則の規定にかかわらず旧規則の規定に基づいて作成されているものによる。
(富山村の編入に伴う経過措置)
5 富山村の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、富山村特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成10年富山村規則第13号)の規定によりなされた申請、登録その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請、登録その他の行為とみなす。
特定公共賃貸住宅名称 | 住宅番号 | 建設年度 | 構造 | 面積 | 家賃(月額) | |
住民税均等割課税 | 住民税均等割非課税 | |||||
久原住宅 | 久原11 | 平成10年度 | 木造二階建 | 71.55m2 | 13,000円 | 10,000円 |
久原12 | 平成10年度 | 木造二階建 | 71.55m2 | 13,000円 | 10,000円 | |
久原13 | 平成11年度 | 木造二階建 | 71.55m2 | 13,000円 | 10,000円 | |
久原14 | 平成11年度 | 木造二階建 | 71.55m2 | 13,000円 | 10,000円 |
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第39号)
この規則は、平成17年11月27日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
特定公共賃貸住宅名称 | 管理開始年月日 | 家賃(月額) |
津川ハイツA棟 | 平成10年4月1日 | 18,000円 |
津川ハイツB棟 | 平成12年2月1日 | 50,000円 |
中野ハイツ | 平成17年4月1日 | 18,000円 |
久原住宅 | 平成10年10月1日 | 40,000円 |
平成11年10月1日 | 40,000円 |
別表第2(第8条関係)
特定公共賃貸住宅名称 | 所得の区分 | 当初入居者負担額(月額) |
津川ハイツA棟 | イ 322,000円以下 | 12,000円 |
ロ 322,000円を超え445,000円以下 | 15,000円 | |
ハ 445,000円を超え601,000円以下 | 18,000円 | |
津川ハイツB棟 | イ 238,000円以下 | 26,000円 |
ロ 238,000円を超え268,000円以下 | 29,000円 | |
ハ 268,000円を超え322,000円以下 | 34,000円 | |
ニ 322,000円を超え445,000円以下 | 40,000円 | |
ホ 445,000円を超え601,000円以下 | 50,000円 | |
中野ハイツ | イ 322,000円以下 | 12,000円 |
ロ 322,000円を超え445,000円以下 | 15,000円 | |
ハ 445,000円を超え601,000円以下 | 18,000円 | |
久原住宅 | イ 238,000円以下 | 20,800円 |
ロ 238,000円を超え268,000円以下 | 23,200円 | |
ハ 268,000円を超え322,000円以下 | 27,200円 | |
ニ 322,000円を超え445,000円以下 | 32,000円 | |
ホ 445,000円を超え601,000円以下 | 40,000円 |
別表第3(第11条関係)
区分 | 内容 |
修繕等に要する費用 | 1 畳の表替え 2 ふすまのはり替え 3 網戸の破損網の張り替え 4 破損ガラスのはめ替え 5 電球、蛍光灯、ヒューズ等の取り替え 6 給水栓のゴムパッキン等消耗品の取り替え 7 特殊な技能、工具を用いることなく行える軽微な修繕、取り替え、消耗品の交換等 8 その他一般的に入居者が負担すべき維持修繕等 |