○豊根村水道事業審議会規則
昭和49年11月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊根村水道事業審議会条例(昭和49年豊根村条例第34号。以下「条例」という。)第6条の規定により豊根村水道事業審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 会長は、村長から諮問があったときは、10日以内に審議会を招集しなければならない。
(秩序保持)
第3条 委員は、一身上に関し直接利害関係に係る調査等については、参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、この限りでない。
2 委員が審議会の秩序をみだりにみだしたときは、会長においてこれらを制止させ、又は発言を取り消させることができる。
(秘密会)
第4条 審議会は、出席委員の3分の2以上の同意を得て秘密会とすることができる。
(傍聴)
第5条 審議会の会議を傍聴しようとするものは、会長の許可を得なければならない。
2 会長は、秩序保持上必要があると認めたとき又は前条の規定により秘密会となったときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(委員の派遣)
第6条 会長は、審議会が調査等のため委員を派遣しようとするときは、あらかじめその日時、場所、目的及び経費等を記載した書類を村長に提出し協議を経て決定しなければならない。
(小数意見)
第7条 委員は、条例第2条の規定による審議会の調査及び審議結果を村長に答申するにあたり小数意見を留保する旨、申し出、その意見を答申書に併記するよう求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。