○豊根村水道事業給水条例施行規則

平成10年3月12日

規則第1号

豊根村水道事業給水条例施行規則(平成4年豊根村規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、豊根村水道事業給水条例(昭和47年豊根村条例第10号。以下「条例」という。)第40条の規定により条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 豊根村簡易水道事業の設置等に関する条例(令和4年豊根村条例第22号)第3条第2項の給水区域内においても、配水管の布設していない所、又は工事に支障があると認めるときは、給水できないことがある。

(給水装置工事の申込み)

第3条 条例第5条の規定による給水装置工事の申込みの様式は、給水装置新設(改造、撤去)工事申込書(様式第1号)とする。

(同意書等の提出)

第4条 条例第7条第3項の規定による同意書等の提出は、次のとおりとする。

(1) 他人の家屋、又は他人の所有地内に給水装置を設置しようとするときは、当該家屋、又は当該土地所有者の承諾書

(2) 他人の給水装置から分岐しようとするときは、当該給水装置所有者の承諾書

(3) その他必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又は申込者の誓約書

(配水管工事費の算定)

第5条 条例第9条の規定による配水管工事費の額は、次の各号の合計額とし、工事の都度、水道管理者(以下「管理者」という。)が算定する。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

(7) その他必要な経費

(8) 事務費

2 前項第8号の事務費の額は、同項第1号から第5号までの工事費の合計額を次の表の左欄に掲げる金額区分によって区分し、当該区分に応じ同表右欄に掲げる率を順次適用して計算した金額の合計額とする。

金額区分

100万円以下の金額

100分の15

100万円を超える金額

100分の13

500万円を超える金額

100分の10

1,000万円を超える金額

100分の8

3 給水装置の新設等の申込者は、第1項に規定する配水管工事費を、管理者の指定する期日までに納付しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りではない。

(指定給水装置工事事業者が施工する工事についての申請)

第6条 条例第7条第2項の規定による指定給水装置工事事業者からの申請の様式は、次のとおりとする。

(1) 材料検査申請書(様式第2号)

(2) 給水装置新設(改造、撤去)工事竣工検査申請書(様式第3号)

(工事施工の中間検査)

第7条 条例第7条第1項の規定により、指定給水装置工事事業者において工事を行う場合、埋設、又は被覆等のため、工事竣工後検査のできない部分については、その都度検査を受けなければならない。

(工事費の算出方法)

第8条 条例第9条に規定する工事費の単価は、毎事業年度の初めにこれを定める。ただし、著しく価格に変動を生じた場合にあっては、年度途中において価格を改訂することができる。

(工事申し込みの取消し)

第9条 条例第10条に規定する給水装置工事費の概算額、又は工事費分納の承認を受けた者が、第1回分納額を指定期日後30日を経過しても納付しないときは、給水装置工事の申し込みを取り消したものとみなす。

(給水の申し込み)

第10条 条例第13条の規定による給水の申込みの様式は、給水申込書(様式第4号)とする。

(給水装置所有者の代理人選定(変更)届)

第11条 条例第14条の規定による代理人の届出の様式は、代理人選定(変更)(様式第5号)とする。

(管理人選定届)

第12条 条例第15条の規定による管理人の届出の様式は、給水装置管理人選定(変更)(様式第6号)とする。

(水道メーターの保管)

第13条 水道使用者等は、水道メーターの点検、又は修繕に支障をきたすような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。

2 水道使用者等が、水道メーター及び付属器具を亡失し、又はき損したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

3 管理者は、水道メーターの点検に支障があると認めたときは、その位置を変更することができる。

(届け出の様式)

第14条 条例第18条の規定による届出の様式は、次のとおりとする。

(1) 水道の使用をやめるとき。

給水装置使用廃止届(様式第7号)

(2) 区分を変更するとき。

給水装置区分変更届(様式第8号)

(3) 給水装置所有者に変更があったとき。

給水装置所有者変更届(様式第9号)

(4) 消火栓を使用するとき、又は使用したとき。

消火栓使用届(様式第10号)

(5) 水道の使用を開始、又は中止するとき。

給水装置使用開始、中止届(様式第11号)

(工事費納入通知書の様式)

第15条 条例第23条の規定による料金は、納入通知書(様式第12号)による納付の方法により徴収する。

(料金の適用基準)

第16条 条例第23条に規定する区分の適用基準は、次のとおりとする。

(1) 一般用

臨時用及び消火栓用以外に使用するもの。

(2) 臨時用

建設工事及び興業等短期間、臨時に使用するもの。

(使用水量の計量)

第17条 条例第24条の規定によるメーターの点検において、使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は翌月に繰り越して計算する。

2 月の中途に給水装置の使用を廃止した場合の使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(使用水量の認定基準)

第18条 条例第25条の規定による使用水量の認定は、次のとおりとする。

(1) メーターに異常があったときは、メーター取り替え後の使用水量及び前年同期における使用水量等を基礎として、異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) 水道使用者等の不在、その他やむを得ない理由のためメーターの点検が不能のときは、前2か月、又は前年同期における使用水量を考慮して認定する。

(料金、加入金及び手数料等の減免)

第19条 条例第31条の規定により料金、加入金及び手数料等の減免を申請しようとする者は、その理由を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた場合は、この限りではない。

2 料金、加入金及び手数料の額を減免する場合の軽減の額は、その都度、管理者が定める。

(措置指示)

第20条 条例第33条の規定による措置指示は、管理義務違反の給水装置に関する指示書(様式第13号)によるものとする。

(給水の停止処分)

第21条 条例第34条の規定により、給水を停止する場合は、あらかじめこれを使用者に通知するものとする。

(身分証明書の携帯)

第22条 給水装置の検査及びメーターの点検等に従事する職員は、その身分を証明する証票(様式第14号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第23条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期的に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状況により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第40号)

この規則は、平成17年11月27日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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豊根村水道事業給水条例施行規則

平成10年3月12日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成10年3月12日 規則第1号
平成15年3月18日 規則第6号
平成17年11月9日 規則第40号
平成19年3月31日 規則第3号
令和5年3月23日 規則第5号
令和6年3月15日 規則第2号