○豊根村水道給水工事施行規則

平成10年3月12日

規則第2号

豊根村水道給水工事施行規則(昭和47年豊根村規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、豊根村水道事業給水条例(昭和47年豊根村条例第10号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定に基づき、豊根村指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施工を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

2 この規則において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

3 この規則において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

4 この規則において「管理者」とは、水道事業管理者をいう。

5 この規則において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために豊根村の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

6 この規則において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。)、又は撤去の工事をいう。

7 この規則において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。

(業務処理の原則)

第3条 指定工事業者は、法、政令、施行規則、条例、豊根村水道事業給水条例施行規則(平成4年豊根村規則第3号。以下「村施行規則」という。)及びこの規則に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

(指定の申請)

第4条 条例第7条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、施行規則に定められた様式(様式第1号)による申請書に次の各号に掲げる事項を記載し、村長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 豊根村簡易水道事業の設置等に関する条例(令和4年豊根村条例第22号)第3条第2項に定める給水区域において、給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第12条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる、主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第3号のアからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写し

4 前項第1号に規定する書類は、施行規則に定められた様式(様式第2号)によるものとする。

(指定の基準)

第5条 村長は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第12条第1項の規定により、主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

ア 金切りのこ、その他管の切断用の機械器具

イ やすり、パイプねじ切り器、その他管の加工用の機械器具

ウ トーチランプ、パイプレンチ、その他接合用の機械器具

エ 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

ウ 法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

エ 第8条第1項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者

オ その業務に関し不正、又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

カ 法人であって、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者があるもの

(指定の更新)

第5条の2 条例第7条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新申請があった場合において、同項の期間(以下、この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前2条の規定は、第1項の指定の更新について準用する。

(指定工事事業者証の交付)

第6条 村長は、第4条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に豊根村指定給水装置工事事業者指定証(様式第3号)(以下「指定工事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第8条の指定の取り消しを受けたときは、指定工事業者証を村長に返納するものとする。

3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第9条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を村長に提出するものとする。

4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

5 村長は、第5条の2第1項の指定の更新を行ったときは、速やかに指定工事業者に豊根村指定給水装置工事事業者指定証(様式第3号)を交付する。

(変更等の届出)

第7条 指定工事業者は、次の各号の一に掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届け出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に、施行規則に定められた様式(様式第4号)による届出書に次の書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる次項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し又は外国人登録証明書の写し

(2) 前項第3号に掲げる次項の変更の場合には、施行規則に定められている様式(様式第2号)による第5条第3号アからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記簿の謄本

3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届け出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、施行規則に定められた様式(様式第5号)による届出書を村長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第8条 村長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により、第4条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第5条の各号に適合しなくなったとき。

(3) 第7条の規定による届け出をせず、又は虚偽の届け出をしたとき。

(4) 第12条の各項の規定に違反したとき。

(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った、適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第16条の規定による村長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第17条の規定による村長の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施工する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(指定の停止)

第9条 前条第1項各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、村長は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。

(指定等の公示)

第10条 次の各号に該当するときは、その都度、豊根村公告式条例(昭和27年豊根村条例第14号)に基づき公示する。

(1) 第4条の規定により、指定工事業者を指定したとき。

(2) 第5条の2の規定により、指定工事業者の指定の更新をしたとき。

(3) 第7条の規定により、指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止、又は再開の届け出があったとき。

(4) 第8条の規定により、指定工事業者の指定を取り消したとき。

(5) 第9条の規定により、指定工事業者の指定を停止したとき。

(主任技術者の職務等)

第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が、政令第6条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、村長と次に掲げる連絡、又は調整を行うこと。

ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施工しようとする場合における、配水管の位置の確認に関する連絡調整

イ 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期、その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に、従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第12条 指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、村長に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、村長に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に定められた様式(様式第6号)による届出書により、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が、同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となっても、その職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りではない。

(事業の運営に関する基準)

第13条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに、第12条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して、第11条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事、及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施工する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう、適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施工するときは、あらかじめ村長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するよう、当該工事を施工すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施工技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

ア 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施工した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

ア 施主の氏名又は名称

イ 施工の場所

ウ 施工の完了年月日

エ 主任技術者の氏名

オ 竣工図

カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

キ 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(設計審査)

第14条 指定工事業者は、条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるため、設計審査に係る申請書に設計図を添えて、村長に申請しなければならない。

(工事検査)

第15条 指定工事業者は、条例第7条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため、工事完了後速やかに、当該工事検査に係る申請書により、村長に申請しなければならない。

2 指定工事業者は、検査の結果、手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて村長の検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会い)

第16条 村長は、指定工事業者が施工した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施工した指定工事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者、又は当該工事を施工した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第17条 村長は、指定工事業者が施工した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(諮問機関)

第18条 村長は、次の各号に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として、豊根村指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(1) 第8条の規定による指定の取り消し

(2) 第9条の規定による指定の停止

(組織)

第19条 委員会は、副村長、総務課長、生活課長、住民課長及び産業課長をもって組織し、委員長は副村長、副委員長は生活課長をもって充てる。

(会議)

第20条 委員長は、必要の都度委員会を招集し、会議を主宰する。

2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員会は、4名以上の委員が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、3名以上の賛否で決する。

5 委員会は必要に応じ、関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(秘密の保持)

第21条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第22条 委員会は、会議の経過及び結果を村長に報告しなければならない。

(庶務)

第23条 委員会に関する事務は、生活課において処理する。

(補則)

第24条 この規則に定めるものの他、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(経過措置)

第25条 豊根村水道給水工事施行規則(昭和47年豊根村規則第4号。以下「給水工事施行規則」という。)により許可を受けている水道給水工事指定業者(以下「指定業者」という。)の、条例第7条第1項の適用については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届け出があったときは、その届け出があったときまでの間)は、同条同項の指定を受けた者とみなす。

2 指定業者が、平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に定める事項を村長に届け出たときは、条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 法人である場合には、役員の氏名

(3) 事業の範囲

(4) 事業所の名称及び所在地

3 前項の届け出は、法附則第2条第2項の届け出に関する省令により定められた、別記様式による届出書を提出して行うものとする。

4 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。

5 第2項の届け出を行う指定業者は、届け出と同時に給水工事施行規則に基づく豊根村水道給水工事指定許可証を村長に返納しなければならない。

6 村長は、第2項の届け出の受理後、速やかに、第6条に定める豊根村指定給水装置工事事業者証を交付しなければならない。

7 第2項の規定により、条例第7条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての本規則第8条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは、「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と、同条第2号中「第5条各号」とあるのは、「第5条第2号又は第3号」とする。

8 第2項の規定により、条例第7条第1項の指定を受けた者とみなされた者について、本規則第13条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号、第4号及び第6号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは、「給水装置工事主任技術者又は村施行規則による指定の許可を受けた者」とする。

9 富山村簡易水道給水条例施行規則(昭和62年富山村規則第5号)第7条の規定により豊根、富山両村の合併の日までに許可を受けた指定給水装置工事事業者は、豊根村水道設置条例(昭和47年豊根村条例第9号)第3条に規定する簡易水道のうち、富山簡易水道より給水を受ける給水装置について、次項に規定する期間は、本規則に替え富山村簡易水道給水条例施行規則の規定に基づき、設計及び工事を施工することができるものとする。

10 前項に規定する期間は、豊根、富山両村の合併の日より平成20年3月31日までとする。

附則

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第41号)

この規則は、平成17年11月27日から施行する。

附則(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(令和元年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

豊根村水道給水工事施行規則

平成10年3月12日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道
沿革情報
◆ 平成10年3月12日 規則第2号
◇ 平成17年11月9日 規則第41号
◇ 平成19年3月31日 規則第3号
◇ 平成24年3月16日 規則第14号
◇ 令和元年12月12日 規則第12号
◇ 令和2年9月3日 規則第9号
◇ 令和3年3月31日 規則第5号
◇ 令和5年3月23日 規則第6号
◇ 令和6年3月15日 規則第1号