○豊根村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給規則

昭和47年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊根村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和47年豊根村条例第8号。以下「条例」という。)第2条及び第3条の規定に基づき、消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与するに必要な事項を定めるものとする。

(審査手続)

第2条 村長は、当該消防団員のうち、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給について条例第2条に定める事態が生じたときは、速やかに次の各号に掲げる書類を作成して、豊根村消防賞じゅつ金等審査会(以下「審査会」という。)の審査に付するものとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金に関する場合

 功績調書(様式第1号)

 履歴書(消防歴、一般歴)(様式第2号様式第3号)

 災害発生を確認した者の現認書又は事実調査書

 災害の概要及び現場写真又は見取図

 戸籍謄本(受給者たるの資格を証明する書類)

 死亡診断書

 その他参考書類

(2) 賞じゅつ金に関する場合

 功績調書(様式第1号)

 履歴書(消防歴、一般歴)(様式第2号様式第3号)

 災害発生を確認した者の現認書又は事実調査書

 災害の概要及び現場写真又は見取図

 障害の原因及び療養の経過を明らかにした書類並びに条例に定める第8級以上の障害の各項に該当する事実を記載した医師の診断書

 戸籍謄本

 その他参考書類

(授与の決定)

第3条 村長は、審査会の審査を経て適当と認めたものについて賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与を決定するものとする。

(支給)

第4条 村長は、賞詞に賞じゅつ金を添えて支給するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から施行する。

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豊根村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給規則

昭和47年3月30日 規則第2号

(昭和47年3月30日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和47年3月30日 規則第2号