○愛知県町村会表彰規程取扱内規
昭和30年3月16日
愛知県町村会表彰規程に基く表彰の取扱は、左記による。
記
1 表彰は、毎年定期総会開催の前前月の末日現在により郡町村会長の推薦ありたる者につき行う。但し、表彰年限に達した者で右の期日前に退職し特に功労ある者も表彰することを得。
2 在職年は中断あるもこれを通算する。
3 町村長にして過去において助役、収入役の職にあった者は、1年6月を1年に地方自治法第172条の町村職員(以下町村職員と略称す)の職にあった者は2年を1年にそれぞれ換算する。
4 助役、収入役にして過去において町村長の職にあった者は、1年を1年6月に町村職員の職にあった者は1年6月を1年に換算する。
5 町村職員にして過去において町村長の職にあった者は、1年を2年に助役、収入役の職にあった者は1年を1年6月に換算する。
附則
この内規は、愛知県町村会表彰規程施行の日よりこれを適用する。