○豊根村生活支援ハウス居住部門利用規程
平成16年3月19日
訓令第11号
(目的)
第1条 豊根村生活支援ハウス居住部門管理運営要綱(平成16年豊根村訓令第2号)(以下「管理運営要綱」という。)に基づき、居住部門の利用について必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 利用対象者は、管理運営要綱に基づき、次の者とする。ただし、孤独感や寂しさ、緊急の際に不安を感じている者、生活援助員や訪問介護員等の一時的な援助があれば日常生活が可能な者などについては、介護認定にかかわらず運営上支障のない範囲内で受け入れることができる。
(1) 生活支援等を必要とする者で、特に村長が必要と認めた者
(2) 災害の危険があるため、一時的に避難を必要とする者、又は被災した者
(3) 高齢者虐待を受けて分離、保護を必要とする者
(入居審査)
第4条 前条に基づく申請があった場合は、ケース検討会並びにサービス担当者会議において、その内容等について審査する。また申請の有無にかかわらず居住部門への入居の意向があった場合も同様とする。
2 村長は、前項の審査結果に基づき入居の可否を決定する。入居の決定後は速やかに居住部門入居決定通知書を申請者に交付するものとする。
(入居の拒否等)
第5条 村長は、次のいずれかに該当するときは入居を拒否し、又は退居を命ずることができる。
(1) 豊根村の住民でない者
(2) 常時介護を要する者、又は医療管理下に置かなければならない者
(3) 宗教活動、商業活動等の私的行為により秩序を乱し、他人に迷惑を及ぼす恐れがある者
(4) その他共同生活に適さないと認められた者
(5) 入居に対し、特に村長が不適当と認めた者
(入居)
第6条 第4条第2項により入居の決定を受けた者は、速やかに入居しなければならない。
2 入居日に入居できない場合は、直ちに申し出てその指示を受けなければならない。
3 利用者の送迎は原則として家族送迎とする。
(利用期間)
第7条 居住部門の利用期間は、原則として自立した生活ができるまでの期間とし20日未満とする。(以下「短期居住」という。)
2 前項の規定にかかわらず、身体の状況、家庭環境等により自宅において自立した生活をするまでに長期間を要すると判断される者については、20日以上の利用を認めるものとする。(以下「長期居住」という。)ただし、この場合でも最長6か月間とし、6か月を超える場合は新たに申請を行うものとする。
3 利用者は、居住において各種の介護サービスの利用ができるものとする。
(利用料)
第8条 利用料は別表のとおりとする。
2 介護認定者は介護報酬基準に基づく負担とする。
(利用料の納付)
第9条 利用料は、毎月施設請求により納付するものとする。だだし、短期居住の場合は退去時に全額を納付するものとする。
(退居)
第10条 長期居住者が退居する場合は、居住部門退居通知書を提出する。ただし、短期利用者については利用計画に基づき対応するものとする。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
居住部門利用料金表
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
生きがいディサービス | 1日 | 1,200円 | 食事代(昼食)含む |
居室費 | 1日 | 300円 | 1人 |
光熱水費 | 1日 | 300円 | 実費相当額・1室 |
食事代(朝食) | 1回 | 300円 |
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食事代(昼食) | 1回 | 650円 |
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食事代(夕食) | 1回 | 580円 |
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一般入浴 | 1回 | 100円 |
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特殊入浴 | 1回 | 650円 | 機器による入浴 |
洗濯機使用料 | 1回 | 100円 | 洗剤は個人持ち |
送迎代(片道) | 1回 | 470円 | 家族送迎を基本とする |
ベット使用料 | 1月 | 1,200円 |
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寝具使用料 | 実費 |
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