○豊根村一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則

平成17年9月28日

規則第9号

(職員の任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 村長は、条例第2条の規定により、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験及び熟練した技術の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(辞令の交付)

第3条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が退職する場合

(服務)

第4条 任期を定めた職員の服務は、豊根村服務規程(昭和45年豊根村訓令第1号)を準用する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊根村一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則

平成17年9月28日 規則第9号

(平成24年6月15日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年9月28日 規則第9号
平成24年6月15日 規則第1号