○豊根村短時間勤務職員の採用に関する規則
平成17年9月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊根村一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成17年豊根村条例第23号。以下「条例」という。)第4条により任期を定めて採用する職員(以下「短時間勤務職員」という。)の勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(採用)
第2条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に勤務条件等を明示し文書を本人に交付しなければならない。
(1) 短時間勤務職員を採用する場合
(2) 短時間勤務職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により短時間勤務職員が退職する場合
(勤務時間)
第3条 短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間あたり31時間以内で所属長が定める。
(給料の決定)
第4条 短時間勤務職員に支給する給料は時間給とし、次に定めた基準によりその者の知識経験を考慮の上村長が定める。
基準 | 時間給 |
事務的業務に従事する場合 | 950円以内 |
専門的知識経験を要する業務に従事する場合 | 1,500円以内 |
2 前項の給料は、月の初日から末日の勤務実績に応じ、翌月の16日に支給するものとする。ただし16日が土曜日に当たるときは15日、16日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和28年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)にあたるときは17日(17日が休日にあたるときは18日)とする。
(各種手当)
第5条 短時間勤務職員に豊根村職員の給与に関する条例(昭和36年豊根村条例第2号)に準じ通勤手当を支給する。
(有給休暇)
第6条 短時間勤務職員には、次の有給休暇を附与する。
(1) 選挙権その他公民としての権利の行使のため所属長が認めた時間
(2) 公務上の負傷又は疾病を療養するため所属長が認めた時間
(服務)
第7条 短時間勤務職員の服務は、豊根村服務規程(昭和45年豊根村訓令第1号)を準用する。
(解雇)
第8条 村長は、短時間勤務職員が次の各号の一に該当する場合は、任期の満了する前に解雇することができる。
(1) 退職の願い出があった場合
(2) 死亡した場合
(3) 勤務成績が良くない場合
(4) 心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合
2 短時間勤務職員の解雇制限及び解雇の予告については、労働基準法第19条から第21条を適用する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第19号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。