○豊根村青少年問題協議会条例
平成17年11月9日
条例第46号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、豊根村青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、法第2条に規定するところにより、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し、村長及びその区域内にある関係行政機関に対し、意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員10人以内で組織する。
2 会長は、村長とする。
3 委員は、村議会議員、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから、村長が任命する。
4 委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長、副会長の職務)
第4条 会長は、会務を総理する。
2 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(専門委員)
第6条 協議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから村長が委嘱する。
(幹事)
第7条 協議会に幹事若干人を置くことができる。
2 幹事は、関係行政機関の職員及び法第2条第1項第1号に掲げる事項について学識経験がある者のうちから村長が委嘱する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、村長の定める機関において処理する。
(報酬)
第9条 委員、専門委員及び幹事が、その職務を行うため会議等に出席したときの報酬は、豊根村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年豊根村条例第4号)の定めるところによる。
(費用弁償)
第10条 会長、副会長、委員、専門委員及び幹事が職務を行うため旅行したときに支給する費用弁償の額及び計算方法並びに支給方法は、豊根村職員の旅費に関する条例(平成12年豊根村条例第9号)による。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年11月27日から施行する。