○豊根村教育文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年11月9日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊根村教育文化センターの設置及び管理に関する条例(平成17年豊根村条例第78号。以下「条例」という。)の規定に基づき、豊根村教育文化センター(以下「教育文化センター」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 教育文化センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、利用時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 利用時間 午前8時30分から午後10時まで

(2) 休館日

 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日に当たるときは、その翌日)

 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(利用許可の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により、教育文化センターの利用許可を受けようとするものは、豊根村教育文化センター利用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(利用許可の交付)

第4条 村長は、前条の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは豊根村教育文化センター利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際許可書を所持し、村長の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(利用の変更又は取消し)

第5条 利用者は、利用期間、利用時間その他の許可書に記載された事項を変更し、又は取消しをするときは、速やかに村長に申し出なければならない。

(使用料の納付)

第6条 村長は、第4条第1項の規定による許可書を交付したときは、条例第8条に規定する使用料の納入通知書を発行するものとする。

(使用料の還付)

第7条 使用料の還付ができる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他事故により教育文化センターの使用ができなくなったとき。

(2) 工事その他教育文化センターの管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(3) 利用者が前条の規定に基づき、利用の開始前に利用の取消しを申し出たとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が特に必要があると認めたとき。

2 使用料の還付を受けようとするものは、豊根村教育文化センター使用料還付請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(利用者の厳守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用後はきれいに清掃すること。

(2) 設備器具等を使用したときは、必ず旧の位置に返納し整頓しておくこと。

(3) 利用後の「戸締り」「断水」「消火」並びに「電源の切断」「その他」施設の安全を確認すること。

(4) 利用責任者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、速やかに村長に届け出てその指示に従わなければならない。

(5) 利用責任者は、備え付けの豊根村教育文化センター利用日誌(様式第4号)へ利用後の経過措置を記録し、出入口の鍵を所定の場所に戻さなければならない。

(秩序の保持)

第9条 村長は、教育文化センターの秩序及び管理上必要があると認めるときは、利用者に対して適切な指示をし、利用中の施設に係員を立入らせ利用状況を調査させることができる。その際、利用者は係員の立入りを拒むことができない。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第10条 条例第12条第1項の規定により指定管理者に教育文化センターの管理を行わせる場合にあっては、第2条から前条までの規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と、第6条及び第7条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、管理運営について必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成17年11月27日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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豊根村教育文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年11月9日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)