○富山農林産物加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年11月9日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、富山農林産物加工施設の設置及び管理に関する条例(平成17年豊根村条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により、富山農林産物加工施設の利用の許可を受けようとする者は、富山農林産物加工施設利用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 村長は、前条の申請書を受理したときはこれを審査し、適当と認めた場合は富山農林産物加工施設利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際許可書を所持し、村長の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(利用の変更又は取消し)

第4条 利用者は、利用期間、利用時間その他の許可書に記載された事項を変更又は取消しをするときは、速やかに村長に申し出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外に利用しないこと。

(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 施設及び備品の取扱いは、丁寧に行い、損傷、紛失等の場合は速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならない。

(立入指示)

第6条 村長は、施設の管理上必要があると認めるときは、利用中の施設内に立ち入り、利用者に対し必要な指示を行うことができる。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第7条 条例第9条第1項の規定により指定管理者に富山農林産物加工施設の管理を行わせる場合にあっては、第2条から前条までの規定中「村長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月27日から施行する。

(富山村の編入に伴う経過措置)

2 富山村の編入の日の前日までに、富山村農林産物加工施設の管理及び運営に関する規則(昭和62年富山村規則第3号)の規定によりなされた申請、登録その他の行為は、この規定の相当規定によりなされた申請、登録その他の行為とみなす。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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富山農林産物加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年11月9日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)