○富山山村体験宿泊施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年11月9日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、富山山村体験宿泊施設の設置及び管理に関する条例(平成17年豊根村条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 富山山村体験宿泊施設(以下「施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、宿泊施設を利用する者があるときは、この限りでない。
2 施設の休館日は、毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)及び年末年始の管理上必要な日とする。
3 村長は、前2項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第3条 施設を利用しようとする者は、利用申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(利用の取消しの承認)
第4条 利用者は、利用しようとする施設の利用の取消しをしようとするときは、利用取消承認申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて速やかに村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(利用者の原状回復義務)
第5条 施設の利用者は、施設の利用を終わり、又は利用を中止したときは、速やかに利用した施設を原状に復しておかなければならない。
(行為の禁止)
第6条 利用者は、施設において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 建造物その他の施設を損傷すること。
(2) 木竹を伐採し、手折り、又は踏みつけること。
(3) 村長が指定する場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(4) 村長が指定する場所以外の場所でたき火をすること。
(5) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。
(6) その他衛生、風紀、保安を害し、又は施設の管理上障害となる行為をすること。
(行為の制限)
第7条 施設において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(1) 募金その他これに類する行為をすること。
(2) ポスター、看板、旗、けん垂幕その他これらに類するものを掲示、ちょう付等の方法により公衆の目にふれる状態におくこと。
(3) ちらし、パンフレットその他これらに類するものを配布すること。
(4) 村長が指定する場所以外の場所に施設を設置し、又は物件を置くこと。
(5) 発火性又は引火性の物品、火薬類、銃砲刀剣類その他これらに類するものを施設に搬入すること。
(管理者の指示及び調査)
第8条 村長は、施設の秩序の維持及び施設の管理上必要があると認めるときは、施設の利用者に対し、施設の利用に関し指示をし、又は利用中の施設に係員を立ち入らせ、利用の状況を調査させることができる。
(立入りの禁止)
第9条 村長は、酒気を帯びていると認められる者その他施設の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者又は施設に損害を加え、若しくは加えるおそれがある者に対し、施設への立入りを禁じ、立ち退かせることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月27日から施行する。
(富山村の編入に伴う経過措置)
2 富山村の編入の日の前日までに、富山村山村体験宿泊施設管理規則(平成17年富山村規則第3号)の規定によりなされた申請、登録その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請、登録その他の行為とみなす。