○富山山村体験宿泊施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年11月9日

規則第15号

(開館時間及び休館日)

第2条 富山山村体験宿泊施設(以下「施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、宿泊施設を利用する者があるときは、この限りでない。

2 施設の休館日は、毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は火曜日)及び年末年始の管理上必要な日とする。

3 村長は、前2項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第3条 施設を利用しようとする者は、利用申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の許可をしたときは、利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(利用の取消しの承認)

第4条 利用者は、利用しようとする施設の利用の取消しをしようとするときは、利用取消承認申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて速やかに村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用者の原状回復義務)

第5条 施設の利用者は、施設の利用を終わり、又は利用を中止したときは、速やかに利用した施設を原状に復しておかなければならない。

(行為の禁止)

第6条 利用者は、施設において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建造物その他の施設を損傷すること。

(2) 木竹を伐採し、手折り、又は踏みつけること。

(3) 村長が指定する場所以外の場所に車両を乗り入れること。

(4) 村長が指定する場所以外の場所でたき火をすること。

(5) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。

(6) その他衛生、風紀、保安を害し、又は施設の管理上障害となる行為をすること。

(行為の制限)

第7条 施設において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(1) 募金その他これに類する行為をすること。

(2) ポスター、看板、旗、けん垂幕その他これらに類するものを掲示、ちょう付等の方法により公衆の目にふれる状態におくこと。

(3) ちらし、パンフレットその他これらに類するものを配布すること。

(4) 村長が指定する場所以外の場所に施設を設置し、又は物件を置くこと。

(5) 発火性又は引火性の物品、火薬類、銃砲刀剣類その他これらに類するものを施設に搬入すること。

(管理者の指示及び調査)

第8条 村長は、施設の秩序の維持及び施設の管理上必要があると認めるときは、施設の利用者に対し、施設の利用に関し指示をし、又は利用中の施設に係員を立ち入らせ、利用の状況を調査させることができる。

(立入りの禁止)

第9条 村長は、酒気を帯びていると認められる者その他施設の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者又は施設に損害を加え、若しくは加えるおそれがある者に対し、施設への立入りを禁じ、立ち退かせることができる。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第10条 条例第11条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合にあっては、第2条から第4条まで及び第6条から第9条までの規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と、第3条及び4条中「様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月27日から施行する。

(富山村の編入に伴う経過措置)

2 富山村の編入の日の前日までに、富山村山村体験宿泊施設管理規則(平成17年富山村規則第3号)の規定によりなされた申請、登録その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請、登録その他の行為とみなす。

画像

画像

画像

富山山村体験宿泊施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年11月9日 規則第15号

(平成17年11月27日施行)