○富山緑茶加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年11月9日

規則第16号

(利用の手続)

第2条 富山緑茶加工施設(以下「施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用許可を村長に申し出なければならない。

(利用の許可)

第3条 村長は、前条の申出を受理したときはこれを審査し、適当と認めた場合には許可するものとする。

(利用者の義務)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外に使用しないこと。

(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 施設及び備品の取扱いは丁寧に行い、損傷、紛失等の場合は速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならない。

(立入指示)

第5条 村長は、施設の管理上必要があると認められるときは、利用中の施設内に係員を立ち入らせ、利用者に対し必要な指示を行うことができる。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第6条 条例第8条第1項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合にあっては、第2条から前条までの規定中「村長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月27日から施行する。

(富山村の編入に伴う経過措置)

2 富山村の編入の日の前日までに、富山村緑茶加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年富山村規則第6号)の規定によりなされた申請、登録その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請、登録その他の行為とみなす。

富山緑茶加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年11月9日 規則第16号

(平成17年11月27日施行)