○富山緑茶加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年11月9日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、富山緑茶加工施設の設置及び管理に関する条例(平成17年豊根村条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 富山緑茶加工施設(以下「施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用許可を村長に申し出なければならない。
(利用の許可)
第3条 村長は、前条の申出を受理したときはこれを審査し、適当と認めた場合には許可するものとする。
(利用者の義務)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用目的以外に使用しないこと。
(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 施設及び備品の取扱いは丁寧に行い、損傷、紛失等の場合は速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならない。
(立入指示)
第5条 村長は、施設の管理上必要があると認められるときは、利用中の施設内に係員を立ち入らせ、利用者に対し必要な指示を行うことができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月27日から施行する。