○富山観光レクリエーション施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年11月9日

規則第18号

(利用の手続)

第2条 条例別表第1の休憩施設の利用許可を受けようとする者は、富山観光レクリエーション施設利用許可申請書(様式第1号)を村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請を受理したときはこれを審査し、適当と認めた場合は富山観光レクリエーション施設利用許可書(様式第2号)を交付する。

3 前項の規定により当該施設の利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、利用の内容を変更し、又は取消しをしようとするときは、その旨村長に申し出てその許可を得なければならない。

(利用者の義務)

第3条 利用者は、施設を利用する場合には次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外に利用しないこと。

(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 施設及び備品の取扱いは丁寧に行い、損傷、紛失等の場合は速やかに村長に報告し、指示を受けなければならない。

(秩序の保持)

第4条 村長は、施設の秩序及び管理上必要があると認められるときは、利用者に対して適切な指示をし、利用中の施設に係員を立ち入らせ、利用状況を調査させることができる。この場合において、利用者は係員の立入りを拒むことができない。

(指定管理者が管理を行う場合の取扱い)

第5条 条例第8条第1項の規定により指定管理者に富山観光レクリエーション施設の管理を行わせる場合にあっては、第2条から第4条までの規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と、第2条中「様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成17年11月27日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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富山観光レクリエーション施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年11月9日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年11月9日 規則第18号
平成19年3月31日 規則第3号
令和6年3月15日 規則第2号