○豊根村浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

昭和63年11月1日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置する者に対して交付する浄化槽設置費補助金(以下「補助金」という。)について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、豊根村補助金交付要綱(平成19年豊根村告示第6号。以下「村交付要綱」という。)及びこの交付要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。)であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が90%以上で放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有し、法第13条の規定による認定を受け、かつ、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日衛浄第34号。以下「国庫補助指針」という。)が適用される合併処理浄化槽にあっては、国庫補助指針に適合するものをいう。

(2) 個人住宅 主として居住を目的とした専用住宅及び小規模店舗等を併設した併用住宅(居住部分の床面積が住宅用の車庫並びに物置を除いた延床面積の2分の1以上であるものに限る。以下「併用住宅」という。)をいう。

(3) 補助対象地域 豊根村全域

(4) 新設 主に居住の用に供する建物を新築し、新たに浄化槽を設置することをいう。

(5) 転換 主に居住の用に供する建物に使用していた既存の単独処理浄化槽又は、汲み取り便槽から、自主的に、若しくは建替、増築に伴い合併処理浄化槽へ転換することをいう。

(6) 更新 主に居住の用に供する建物に使用していた既存の浄化槽を故障等により、新しい浄化槽に交換することをいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象者は、自ら居住する個人住宅に処理対象人員50人槽以下(併用住宅にあっては居住部分のみについて算定した人槽区分が10人槽以下となるもの及び2戸以上の住宅が共同で1基の浄化槽を設置する場合にあっては、1戸当たりで算定した人槽区分が10人槽以下となるもの。)の浄化槽を新設、転換又は、更新しようとする者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者

(2) 専用住宅又は併用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

(3) 村内に住所がない者

(4) 設置場所に申請日まで引き続き1年以上居住していない者

ただし、設置後引き続き1年以上居住することが確実な者を除く

(5) 設置工事完了後、遅滞なく、浄化槽の設置場所に住民票の異動ができない者

(6) 販売の目的で建築物を建築する者(以下「建売者」という。)

(7) 村税を完納していない者

(8) 浄化槽の更新に限り、浄化槽を設置後、20年以上経過していないもの

ただし、生活排水による水質汚濁が著しく懸念される場合を除く。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、浄化槽の新設、転換、又は更新に要する費用(用地の取得及び借り上げ等に要する費用を除く。)に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、別表に定める区分に応じ、同表の右欄に掲げる額を限度とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書(新築の場合は、建築工事届及び添付書類の写しを添付)の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 浄化槽設置工事費見積書の写し

(4) 建物の平面図、浄化槽配置図及び屋内外排水設備図(管きょの勾配が確認できるもの)

(5) 浄化槽登録証の写し及び登録浄化槽管理票(C票)

(6) 浄化槽の工事監督を実施する者が、平成元年10月30日付け厚生省・建設省告示第1号により指定した小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会を修了した者にあっては修了証書の写し、昭和63年度以降に法第42条第1項各号に該当することとなった浄化槽設備士にあっては浄化槽設備士証の写し

(7) 工場生産浄化槽認定シート又は型式適合認定書、仕様書及び図面

(8) 法第7条の規定による水質に関する検査の振込金受領書兼検査依頼書の写し

(9) 住宅を借りているものにあっては、賃貸人の承諾書及び賃借契約書の写し

(10) 道路及び河川占有許可が必要な場合は、その許可証の写し自己所有地以外を使用し排水する場合は、当該土地所有者の承諾書の写し

(11) 納税証明書(村税等が完納されていることが確認できるもの。非課税の場合は非課税であることが確認できる非課税証明書等。)[申請時期が4月~6月の場合は前々年度分][申請時期が7月以降の場合は前年度分]

(12) 浄化槽の更新が必要だと分かる書類の写し(浄化槽の更新に限る)

(13) その他村長が必要と認める書類

2 前項の申請は、浄化槽の設置工事に着手する前に行わなければならない。

(交付の決定及び通知書類)

第6条 村長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。

2 村長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

3 補助金の交付の決定をする場合において、次の各号の条件を付すものとする。

(1) 補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、10年間保管しておかなければならない。

(2) 当該補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)により効用の増加した不動産及び従物については、村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。

(3) 村長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を村に納付させることがある。

(4) 補助事業により効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(5) 補助対象者は、法第7条及び第11条に規定する法定検査を受検し、法第10条に規定する保守点検及び清掃を行い、浄化槽の機能維持に努めなければならない。

(6) 補助事業の完了により当該補助対象者に相当の利益が生じると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を村に納付すること。

(7) 村交付要綱第18条第1項の規定により補助金の交付の決定の取消しを受け、補助金の返還の請求を受けたとき又は当該返還の期限までに納付しなかったときは、村交付要綱第20条の2の規定に基づき、加算金又は遅延損害金を村に納付すること。

(変更承認申請書等)

第7条 補助対象者は、補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、申請事項の変更等を承認したときは、浄化槽設置費補助金変更等承認通知書(様式第5号)により、補助対象者に通知する。

3 補助対象者は、補助事業の遂行の状況に関し、村長の要求があったときは、書面により、村長に報告しなければならない。

4 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに村長に報告しその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1か月以内又は当該補助金の交付決定を受けた年度の3月10日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法第11条検査契約書の写し

(3) 維持・管理に関する誓約書(別紙1)

(4) 浄化槽設置工事の工程写真(豊根村浄化槽設置施工要領の参考写真によること。)

(5) 浄化槽工事業者との間で取り交わした覚書の写し(別紙2)

(6) 浄化槽設置確認表(別紙3)

(7) 浄化槽設置工事費の領収書の写し

(8) 完成した浄化槽配置図及び屋内外排水設備(申請時と変更があった場合に限る。)

(9) その他村長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第9条 村交付要綱第16条の規定による確定通知書の様式は、浄化槽設置費補助金交付額確定通知書(様式第7号)とする。

(補助金の請求)

第10条 村長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第8号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取り消し)

第11条 村長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(現場監督員)

第13条 現場施工は、以下の者の監督下において豊根村浄化槽設置施工要領に従い行うものとする。

(1) 平成元年10月30日付け厚生省・建設省告示第1号により指定した小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会を修了した者

(2) 昭和63年度以降に法第42条第1項各号に該当することとなった浄化槽設備士

(現場調査)

第14条 村長は、村交付要綱第5条第1項及び第16条の規定に基づき、必要があると認める場合は現場調査を行うものとする。

(その他)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が定めるものとする。

(補則)

第16条 改正後のこの要綱の規定は、同要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

この要綱は、昭和63年11月1日から施行する。

(平成元年告示第6号)

この要綱は、平成元年9月1日から施行する。

(平成2年告示第10号)

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年告示第2号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年告示第6号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年告示第2号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年告示第3号)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成30年告示第13号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第14号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第5号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表


人槽区分

限度額

専用住宅

(新設、転換に伴う設置費)

5

630,000円

6

710,000円

7

790,000円

8

950,000円

9

1,030,000円

10

1,190,000円

専用住宅

(更新に伴う設置費)

5

394,000円

6

474,000円

7

510,000円

8

599,000円

9

679,000円

10

839,000円

店舗兼用住宅又は事業所兼用住宅

(新設、転換に伴う設置費)

11~

1,812,000円

店舗兼用住宅又は事業所兼用住宅

(更新に伴う設置費)

11~

1,312,000円

転換に伴う撤去費

5~

60,000円

新設、転換に伴う配管工事費

5~

90,000円

令和3年7月1日改正

画像画像

画像画像

画像

画像

様式第4号―1 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

豊根村浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

昭和63年11月1日 告示第8号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和63年11月1日 告示第8号
平成元年9月1日 告示第6号
平成2年4月1日 告示第10号
平成3年4月1日 告示第2号
平成6年4月1日 告示第6号
平成10年4月1日 告示第2号
平成18年10月1日 告示第3号
平成28年4月1日 告示第10号
平成30年4月1日 告示第13号
令和2年3月30日 告示第14号
令和3年3月29日 告示第5号
令和3年7月1日 告示第13号