○豊根村職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則
平成19年9月27日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊根村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和44年豊根村条例第1号。以下「分限条例」という。)第5条及び豊根村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和44年豊根村条例第2号。以下「懲戒条例」という。)第5条の規定により条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(分限処分及び懲戒処分の手続)
第2条 任命権者は、分限処分及び懲戒処分に該当すると認められる事案が生じたときは、豊根村職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会の意見を聴き、処分を決定するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長には、副村長の職にある者をもって充てる。
3 委員には、教育長、人事担当課長の職にある者をもって充てる。なお、村長は、必要があると認めるときは、課長の職にある者のうちから委員を任命することができる。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職を行う。
5 委員長及び委員は、当該諮問にかかる審査が終了したときは、解任されたものとする。
(職務及び代理)
第4条 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。
(招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長を除き、委員半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 委員は、自己又は親族に関する事案については、その審議に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは出席し、発言することができる。
(関係者の意見聴取等)
第7条 委員長は、審議のため必要があるときは、関係職員その他の関係者に対し意見及び事情を聴取するため委員会に出席を求め、又は必要な資料を提出させることができる。
(会議の非公開)
第8条 会議は、公開しない。
(書面の交付等)
第9条 分限条例第2条第2項の規定により様式第1号を交付し、懲戒条例第2条の規定により様式第2号を交付し、直接交付することができない場合には、配達証明郵便等確実な方法により送付するものとする。
(他の任命権者に対する通知)
第10条 任命権者を異にする職に併任されている職員について分限処分及び懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(減給の算定)
第11条 減給の期間は、月を単位として表示し、その効力の発生の日の直後の支給日から当該減給の月数に応じ、それぞれの給料の支給日ごとに減給の割合による額を給与から減ずるものとする。
(停職期間の算定)
第12条 停職の期間は、日又は月を単位として暦日により計算し、その期間中に勤務を要しない日を算入するものとする。
(懲戒処分の軽重)
第13条 懲戒処分の軽重は、戒告、減給、停職及び免職の順序による。
2 懲戒処分には該当しないが、自己の行為に対しての責任や管理監督責任を戒める指導上の行為として文書又は口頭により次の処分をすることができる。
(1) 訓告 懲戒処分には至らないが非違行為に対して行う文書により行う監督、指導上の措置
(2) 厳重注意 訓告よりも軽微な非違行為に対して文書又は口頭により行う監督、指導上の措置
(懲戒処分の方法)
第14条 職員を懲戒処分に付する場合には、戒告、減給、停止又は免職のいずれかの1つの方法を用いこれらの処分を2つ以上あわせてはならない。
(その他)
第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。