○豊根村公共料金等支出事務の特例に関する規則
平成19年6月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、公共料金等の支出事務について、豊根村予算決算会計規則(平成18年豊根村規則第8号。以下「会計規則」という。)の特例を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において公共料金等とは、電気料金、ガス料金、放送受信料、通信回線使用料並びに電話使用料及び通話料、有料道路通行料金、燃料代をいう。
(資金前渡)
第3条 公共料金等については、税務課出納員(以下「出納員」という。)をして口座自動振替払の方法により支払わせるため、その資金を出納員に前渡することができる。
2 前渡金の限度額は、会計規則第52条の規定を適用しない。
3 資金前渡金の支払方法は、会計規則第56条の規定を適用しない。
(支出命令書)
第4条 前条の規定による前渡金の支出は、支出命令書を発行することにより行わなければならない。
2 前項の支出命令は、予算内において概算により行うものとし、会計規則第48条第2項の規定にかかわらず、支出の根拠を証する書類の添付を要しない。
附則
(施行期日)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年3月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。