○豊根村後期高齢者医療に関する規則
平成20年3月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊根村後期高齢者医療に関する条例(平成20年豊根村条例第11号。以下「条例」という。)に規定する本村が行う後期高齢者医療の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(権限の委任)
第4条 村長は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第104条第1項の規定により徴収する保険料及び法第4章の規定による徴収金の滞納処分に関する事務を、住民課長及び関係職員(以下「徴収職員」という。)に委任する。
2 徴収職員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により準用される地方税法(昭和25年法律第266号)の規定による徴税吏員の事務に相当する事務を行うものとする。
3 徴収職員は、法第137条第2項の規定による調査を行うときは、後期高齢者医療検査証(様式第4号)を携帯し、関係人からの請求があるときは、これを提示しなければならない。
(保険料の督促)
第5条 地方自治法第231条の3第1項の規定による保険料の督促の通知は、督促状(様式第2号)によるものとする。
(過誤納額の還付等)
第6条 過誤納額の還付をする場合又は過誤納額の充当をする場合における通知は、保険料還付(充当)通知書(様式第3号)によるものとする。
(納付漏れ等に係る保険料の取扱い)
第7条 村長は、納付漏れ又は詐欺その他不正の行為により免れた保険料その他法第4章の規定による徴収金(本村が徴収するものに限る。)があることを発見したときは、当該保険料その他法第4章の規定による徴収金の納付について通知し、直ちに徴収するものとする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略