○豊根村国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱

平成20年9月30日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊根村国民健康保険条例(昭和41年豊根村条例第4号)第7条に規定する出産育児一時金(以下「一時金」という。)に係る支払いの特例について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 受領委任払 豊根村国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主のうち、第3条に規定する世帯主が、一時金の受領権限を医療機関等に委任することにより、当該医療機関に対し豊根村が一時金の全部又は一部を支払うことをいう。

(2) 医療機関等 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条第1項に規定する助産所をいう。

(対象者)

第3条 この要綱による受領委任払の適用を受けることができる者は、被保険者の属する世帯の世帯主であって、次の各号に掲げる要件を満たしている世帯主とする。

(1) 被保険者の出産について、一時金の支給を受ける見込みがあること。

(2) 被保険者の出産予定日まで1月以内であること。

(3) 国民健康保険税を滞納していないこと。ただし、特別な事情があると村長が認めた場合は、この限りでない。

(手続き)

第4条 前条に規定する世帯主(以下「申請者」という。)が受領委任払の適用を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金受領委任払申請書(様式第1号。以下「受領委任払申請書」という。)により、村長に申請し、承認を受けなければならない。

2 村長は、受領委任払申請書を受理した場合は、これを審査し、受領委任払の適用を承認するときは国民健康保険出産育児一時金受領委任払承認通知書(様式第2号)により、承認しないときは国民健康保険出産育児一時金受領委任払不承認通知書(様式第3号)により、当該申請者及び当該申請により受領委任払を適用する医療機関等(以下「適用医療機関等」という。)に通知するものとする。

3 受領委任払の適用の承認を受けた申請者(以下「適用者」という。)は、受領委任払の適用の対象となった被保険者が出産した場合は、その出産に要した費用の額を証する書類を添えて、速やかに豊根村国民健康保険条例施行規則(昭和43年豊根村規則第11号。以下「施行規則」という。)第8条に規定する国民健康保険出産育児一時金支給申請書を村長に提出しなければならない。

(支払)

第5条 村長は、前条第3項に規定する申請書が提出された場合は、これを審査し、一時金の支給を決定したときは、適用者に支給すべき金額及び適用医療機関等へ支払うべき金額を速やかに確定し、施行規則第10条に規定する国民健康保険支給決定通知書により、適用者及び適用医療機関等に通知するとともに支払うものとする。

(変更届等)

第6条 適用者は、受領委任払申請書の記載事項に変更が生じた場合は、国民健康保険出産育児一時金受領委任払記載事項変更届(様式第4号)により、速やかに村長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出において、適用医療機関等を変更する場合は、次条に規定する辞退届を村長に提出し、改めて受領委任払申請書により村長に申請しなければならない。

(辞退届)

第7条 適用者は、受領委任払の適用を辞退する場合は、国民健康保険出産育児一時金受領委任払辞退届(様式第5号)により、速やかに村長に届け出なければならない。

(承認の取消し)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、受領委任払の適用の承認を取り消すものとする。

(1) 出産を予定している被保険者が出産前に被保険者の資格を喪失したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により、受領委任払の適用を受けたことが明らかになったとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 受領委任払を適用することが適当でないと村長が認めたとき。

2 村長は、前項の規定により受領委任払の適用の承認を取り消した場合は、国民健康保険出産育児一時金受領委任払承認取消通知書(様式第6号)により、適用者及び適用医療機関に通知するものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この制度の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

豊根村国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱

平成20年9月30日 告示第9号

(平成20年10月1日施行)