○豊根村国民健康保険出産育児一時金受領委任払取扱要綱
平成20年9月30日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、豊根村国民健康保険条例(昭和41年豊根村条例第4号)第7条に規定する出産育児一時金(以下「一時金」という。)に係る支払いの特例について必要な事項を定めるものとする。
(1) 受領委任払 豊根村国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の属する世帯の世帯主のうち、第3条に規定する世帯主が、一時金の受領権限を医療機関等に委任することにより、当該医療機関に対し豊根村が一時金の全部又は一部を支払うことをいう。
(2) 医療機関等 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条第1項に規定する助産所をいう。
(1) 被保険者の出産について、一時金の支給を受ける見込みがあること。
(2) 被保険者の出産予定日まで1月以内であること。
(3) 国民健康保険税を滞納していないこと。ただし、特別な事情があると村長が認めた場合は、この限りでない。
3 受領委任払の適用の承認を受けた申請者(以下「適用者」という。)は、受領委任払の適用の対象となった被保険者が出産した場合は、その出産に要した費用の額を証する書類を添えて、速やかに豊根村国民健康保険条例施行規則(昭和43年豊根村規則第11号。以下「施行規則」という。)第8条に規定する国民健康保険出産育児一時金支給申請書を村長に提出しなければならない。
(変更届等)
第6条 適用者は、受領委任払申請書の記載事項に変更が生じた場合は、国民健康保険出産育児一時金受領委任払記載事項変更届(様式第4号)により、速やかに村長に届け出なければならない。
(辞退届)
第7条 適用者は、受領委任払の適用を辞退する場合は、国民健康保険出産育児一時金受領委任払辞退届(様式第5号)により、速やかに村長に届け出なければならない。
(承認の取消し)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、受領委任払の適用の承認を取り消すものとする。
(1) 出産を予定している被保険者が出産前に被保険者の資格を喪失したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により、受領委任払の適用を受けたことが明らかになったとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 受領委任払を適用することが適当でないと村長が認めたとき。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この制度の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。