○豊根村情報ネットワーク施設の設置及び管理に関する条例

平成21年9月18日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、豊根村情報ネットワーク施設(以下「ネットワーク設備」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 地域における情報基盤の地域間格差の是正を図り、高度情報化社会に適応したむらづくりの推進を目的として設置する。

(名称及び位置等)

第3条 ネットワーク設備の名称及び位置等は、次のとおりとする。

名称

位置

豊根村情報ネットワーク

設楽町田口字向木屋30―2

2 ネットワーク設備のうちセンター設備の名称及び位置等は、次のとおりとする。

名称

位置

設楽センター

設楽町田口字向木屋30―2

豊根サブセンター

豊根村下黒川字蕨平2

坂宇場サブセンター

豊根村坂宇場字猪古里洞6―20

富山サブセンター

豊根村富山字湯野島28―6

(管理)

第4条 ネットワーク設備は、この条例及び規則等に従って誠実に管理し、ネットワーク設備を利用する者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

2 村長は、ネットワーク設備の管理運営に関し、法第244条の2第3項に規定する法人その他団体に相当すると認められる者に、業務の一部を委託することができる。

(定義)

第5条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 加入者 村が提供する業務の利用を申し込み、その利用について村長の承諾を得た者をいう。

(2) ネットワーク設備 センター設備から端末接続装置までの村が管理する設備の総称をいう。

(3) センター設備 センターの建物及び当該建物に付随する機器をいう。

(4) 端末接続装置 センター設備からの光信号をテレビ放送、ラジオ放送及び通信に対応した電気信号に変換する装置をいう。

(5) 受信設備 端末接続装置に接続するための受像機又は通信機器等の受信上必要な設備

(設備の設置)

第6条 ネットワーク設備は村が設置し、受信設備は加入者が設置する。ただし、端末接続装置は、村が加入者に貸与する。

(業務の内容)

第7条 村は、ネットワーク設備において、次の業務の提供を行う。

(1) テレビ放送等の再送信業務(放送サービス)

(2) インターネットの接続業務(インターネット接続サービス)

(3) その他、村長が必要と認めた業務

(業務の区域)

第8条 業務を行う区域は、豊根村の区域内で業務を行うために必要となるネットワーク設備を設置している区域に限るものとする。ただし、村長が認める場合は、この限りでない。

(加入の申込及び承認)

第9条 ネットワーク設備を利用しようとする者は、あらかじめ村長が別に定める加入申込書を提出し、承認を得なければならない。

2 加入申込に関し、引込工事及び宅内工事の施工に係る建物所有者その他の利害関係人があるときは、あらかじめ当該利害関係人の承認を得なければならない。

(届出の義務)

第10条 加入者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに村長にその旨を届け出なければならない。

(1) 加入者が、放送サービス又はインターネット接続サービスの利用を開始や再開、又は中止や一時休止しようとするとき。

(2) 加入者の名義に変更が生じたとき

(3) 加入を脱退するとき

(4) その他、加入申込書の記載事項に変更があるとき等届出の必要があるとき

2 前項第3号の届出をしたときは、貸与を受けた端末接続装置を返還しなければならない。

(端末接続装置の移転)

第11条 加入者の都合により、端末接続装置の設置場所を移転しようとするときは、村長にその旨を申請し、承認を得なければならない。

2 前項の工事に要する費用は、加入者の負担とする。ただし、村長が村の経費で施工すべきと認めたものについては、この限りでない。

3 第1項にいう移転は、元の設置場所から他の設置場所に移動させることだけに限らず、一時的に取り外した後に元の設置場所に戻すことも含むものとする。

(工事負担金の徴収)

第12条 村長は、施設の接続等に要する費用に充てるため、加入者から別表第1に定める負担金を徴収する。

2 前項の負担金は、工事着手前の村長が指定する期日までに納付しなければならない。

(利用料金の徴収)

第13条 村長は、加入者から別表第2に定める利用料金を徴収する。

2 利用料は、サービス提供を開始した日の属する月の翌月から、脱退又は休止した日の属する月まで徴収する。

3 休止期間中の回線利用料については、徴収する。

(手数料の徴収)

第14条 村長は、加入者が第10条に係る届出のうち、休止、再開、追加又は脱退する場合は、別表第3に定める手数料を徴収する。

(利用料金の免除)

第15条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、村長において必要があると認めるものに対し、当該料金の一部又は全部を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者

(2) 天災、事変、その他の非常事態により被災等支援を受ける者

(3) 公営賃貸住宅の居住者

(4) その他、村長が特に必要と認める者

2 利用料金の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を村長に申告しなければならない。

(利用料金の徴収委託)

第16条 村長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定より、私人に利用料の徴収の事務を委託すること(以下「徴収委託」という。)ができる。

(徴収委託の告示及び公表)

第17条 村長は、前条の規定により徴収委託をした場合は、その旨を豊根村公告式条例(昭和27年豊根村条例第14号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して告示し、かつ、村広報誌への登載その他の方法により公表しなければならない。

(免責事項)

第18条 村は、天災、事変その他村の責めに帰すことができない事由により、業務の停止があってもその損害については賠償しない。

2 加入者による情報の受発信において、その行為又は結果によっていかなる損害を被った場合でも、村は一切の責任を負わない。また、加入者が第三者に損害を与えた場合は、自己の責任と費用をもって解決し、村は一切の解決に関与しない。

3 業務の停止が天災を要因とするものであっても、加入者の管理が行き届かなかったためであると判断されるときは、前項同様の対応とする。

(設備の保全)

第19条 加入者は、ネットワーク設備に異常を発見したときは、直ちにその状況を村長に届出なければならない。

2 村長は、ネットワーク施設に障害が生じたとき又は破損したときは、速やかに調査し、必要な措置を講じるものとする。

3 加入者は、ネットワーク設備における業務の提供を受けるに当たり、設備の適正な管理に努めるものとし、端末接続装置を改造する等の行為をしてはならない。

(利用の停止)

第20条 村長は、次の各号の一に該当する場合は、加入者に対しその理由の継続する間、ネットワーク設備の利用を停止し、又は加入の承認を取り消すことができる。

(1) 加入者がこの条例に違反したとき

(2) 加入者がネットワーク設備を故意に損壊したり妨害したとき

(3) 加入者が利用料を2か月以上にわたり納付しないとき。又は村長が指定する期日までに工事負担金を納付しないとき。

(4) 公益確保のため、特に必要があるとき

(5) 前各号に掲げるもののほか、業務遂行に著しい支障を及ぼす行為をしたとき

2 村長は、前項によりネットワーク設備の利用を停止し、又は加入の承認を取り消そうとするときは、あらかじめ加入者にその旨を通知するものとする。

(損害賠償)

第21条 ネットワーク設備を故意又は過失により損壊又は紛失した者は、当該設備の原状回復に要した経費を賠償しなければならない。

(過料)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 無断で施設を使用した者

(2) 故意に施設及び附属設備を損傷し、又は滅失したもの

(3) 悪意をもって不正な器具を使用した者

(4) 前各号に掲げるもののほか、この条例に違反した者

2 詐欺その他不正な行為により、この条例に定める負担金、利用料、又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(指定管理者による管理)

第23条 村長は、ネットワーク設備の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に設備の管理を行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) ネットワーク設備の管理及び運営に関する業務

(2) 利用料金の課金及び徴収等に関する業務

(3) 第7条に掲げる業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長のみの権限に属するものを除く業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、第5条から第7条第17条中「村」とあるのは「指定管理者」と、第9条から第14条第18条及び第19条中「村長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 村長は、法第244条の2第8項の規定により利用料金を指定管理者に収受させることができる。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、公布の日から施行する。

(加入推進に関する特例措置)

2 村長は、別に定める豊根村区域特別対策事業を実施する場合には、別表に定める豊根村情報ネットワーク利用料金表中、引込工事負担金及び宅内工事負担金の規定を適用しない。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

豊根村情報ネットワーク工事負担金表

区分

金額(税込)

摘要

豊根村情報ネットワークの加入・移転に係る負担金

※1)

引込み工事負担金

25,920円

移転の場合、撤去工事負担金が別途必要

テレビ視聴工事

38,880円

インターネット接続工事

38,880円

豊根村情報ネットワークの脱退に係る負担金※1)

撤去工事負担金

22,356円


※1) 加入・移転及び脱退に係る料金の標準工事以外の工事費は、村長が別に定める。

別表第2(第13条関係)

豊根村情報ネットワーク利用料金表

区分

金額(税込)

摘要

豊根村情報ネットワークの維持管理に係る料金

回線利用料

540円/月


提供サービス

デジタル放送サービスの利用に係る料金

テレビ放送使用料

324円/月


衛星放送利用料

216円/月

テレビ放送使用料に追加(BSプラス)

インターネット接続サービスの利用に係る料金

インターネット利用料

4,860円/月

プロバイダ料金込み

別表第3(第14条関係)

豊根村情報ネットワーク事務手数料

事務手数料

540円

1件あたり

豊根村情報ネットワーク施設の設置及び管理に関する条例

平成21年9月18日 条例第23号

(平成26年4月1日施行)