○豊根村情報ネットワーク施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成21年9月18日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊根村情報ネットワーク施設の設置及び管理に関する条例(平成21年豊根村条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(工事の施工に関する指定)
第3条 引込工事及び宅内工事に係る施工業者及び使用材料は、村長が指定するものとする。ただし、既に使用している材料が村長の指定する基準に適合していると認められるときは、この限りでない。
(地位承継の手続)
第5条 条例第10条第1項第2号の規定により加入者の地位を承継した者は、豊根村情報ネットワーク加入者地位承継届(様式第2号)により、関係書類を添えて速やかにその旨を村長に届け出るものとする。
(加入者の脱退)
第6条 条例第10条第1項第3号の規定による届出は、豊根村情報ネットワーク脱退届(様式第3号)により行うものとする。
2 脱退に伴う加入者が所有又は占用する土地、家屋、構築物の復旧に要する工事の費用は、加入者の負担とする。
2 前項の申込みをした加入者が、当該年度の途中で脱退又は加入内容を変更することにより事前納付額を返還する必要が生じた場合は、当該分につき還付処理をする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
※負担金は、引込み工事分、宅内工事分、移転工事分、及び撤去工事分を含む。
別表第2(第9条関係)
区分 | 負担金額 |
光ファイバケーブルの切り縮め、又は延伸が必要である工事 | 当該工事の実費分 |
光ファイバケーブルの切り縮め、又は延伸が必要ない工事 | 5,400円 |