○豊根村村営バス管理規則
平成21年12月14日
規則第20号
豊根村村営バス管理規則(昭和60年豊根村規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、豊根村村営バスの設置及び管理に関する条例(昭和60年豊根村条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、村営バス(以下「バス」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(停留所等の標識)
第2条 村長は、バスの起点及び終点並びに各停留所にその旨及びバスの発車又は通過時刻並びに必要な区間の運賃等を表示した標識を建てるものとする。
(旅客等の義務)
第3条 使用許可を受けてバスによる自らの運送を託する者(以下「旅客」という。)及び荷物の運送を託する者(以下「荷主」という。)は、村長、バスの運転者(以下「運転者」という。)又はその他係員が運送の安全確保とバスの車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。
(使用の不許可)
第4条 運転者はバスを使用しようとする者が、次の各号の一に該当する場合又はバスの使用を許可できない特別の理由があると認める場合には、使用の許可をしてはならない。
(1) 運転者が旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)の規定に基づいて行う措置に従わないとき。
(2) 運輸規則の規定により持ち込みを禁止された物品を携帯しているとき。
(3) 泥酔した者又はいかがわしい服装をしたもの、保護者に伴われていない小児等であって他の旅客等の迷惑となるおそれのあるとき。
(4) 付添い人を伴わない重病者又は精神病者であるとき。
(5) 旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき。
2 運転者は、次の各号の一に該当する場合には、使用の許可をしないことができる。
(1) 使用許可の申請がこの規則その他村長が定める規定によらないものであるとき。
(2) 当該使用に適する設備がないとき。
(3) 当該使用に関し、使用しようとする者から特別な行為を求められたとき。
(4) 当該使用が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(5) 天災その他やむを得ない理由により、使用又はバスの運行上の支障があるとき。
(使用の許可の取消)
第5条 村長は、旅客又は荷主が前条第1項各号の一に該当する場合には、使用の許可を取り消し、又は停止するものとする。
2 村長は、旅客若しくは荷主が条例、この規則その他係員の指示に違反する行為をしたとき若しくはバスの使用に不適当な行為をしたと認められたときは、使用の許可を取り消し、又は停止することができる。
3 前項の権限は、運転者が代行する。
(使用の制限等)
第6条 条例第4条第1項の場合には、臨時に旅客又は荷主の乗車の制限若しくは停止、乗車区間の制限又は手回り品の大きさ若しくは個数の制限をすることがある。
2 前項の規定による制限又は停止をする場合には、あらかじめその旨を公示するものとする。
(乗車券の種類)
第7条 乗車券の種類は、次のとおりとする。
(1) 回数乗車券
(2) 定期乗車券
(3) 敬老等乗車券
(4) 通園乗車券
(5) 通学乗車券
(6) こども乗車券
(7) その他村長が特に認めた乗車券
(乗車券を発売する場所等)
第8条 定期乗車券は、豊根村役場税務課及び富山支所、設楽町役場出納室並びに東栄町役場出納室において発売する。
2 回数乗車券は、豊根村役場税務課、富山支所及び村営バス車内において発売する。
3 村長は、発売する乗車券の種類又は発売期間を指定することがある。
4 前項の指定をしたときは、その旨を公示するものとする。
(乗車券購入の申請及び発売)
第9条 乗車券を購入しようとする者は、定期乗車券にあっては別に定める様式の申請書により、回数乗車券にあっては、口頭で乗車券を申請するものとする。
2 前項の申請があったときは、申請により乗車券を発売する。
(回数乗車券の通用範囲)
第10条 回数乗車券の通用範囲は、別表のとおりとする。
(回数乗車券の使用方法)
第11条 回数乗車券を所持する旅客は、前条に定める通用範囲において乗車し、かつ下車するときに、回数乗車券を使用することができる。この場合においては、下車するときに、普通使用料と同額となる回数乗車券を運転者に渡すものとする。
(定期乗車券の使用方法)
第12条 定期乗車券を所持する旅客は、その通用区間において乗車し又は下車することができる。ただし、降車するときには、運転者に定期乗車券を提示するものとする。
2 定期乗車券を所持する旅客は、その通用期間内においてはその使用回数を制限しない。
(乗車券の通用期間)
第13条 乗車券の通用期間は、券面表示のとおりとする。ただし、券面に通用期間を表示しない乗車券は、表面表示事項が不鮮明となった場合を除き通用期間を制限しない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者……10分の5
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者……10分の5
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する諸施設により養護等を受けている者……10分の5
(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法第12条に規定する児童相談所において療育手帳の交付を受けている者……10分の5
(乗車券の紛失)
第15条 旅客又は荷主が乗車券を紛失した場合において、運転者がその事実を認めることができないときは、その乗車区間に係る使用料を徴収する。
(誤乗)
第16条 旅客が乗車券の券面表示と異なる区間に誤って乗車した場合において、運転者がその事実を認めることができるときは、その乗車区間に係る使用料を徴収する。
(定期乗車券の書換え)
第17条 村長は、旅客の請求により、券面表示事項の不鮮明となった定期乗車券の書換えをした場合においては、その書換えに要した実費を徴収するものとする。
2 前項の実費の額は、50円とする。
(定期乗車券の再発行)
第18条 旅客の紛失した定期乗車券については、再発行しない。ただし、災害その他の事故により滅失した事実を証明できる証明書を提出したときは、旅客の請求により原券と同一の効力を有する新券を発行する。
2 前項の実費の額は、50円とする。
(1) 旅客が既に乗車した区間に対応する運賃の払戻し
(2) 前号の額の払戻しを受けることができる証票の発行
(3) その旅客の乗車停留所までの無賃送還
(無料手回り品)
第20条 旅客は、自己の身の回り品のほか、次の各号に掲げる制限以内の手回り品を無料でバスに持ち込むことができる。
(1) 総重量 10キログラム
(2) 総容積 0.027立方メートル
(3) 長さ 1メートル
(有料手回り品)
第21条 旅客又は荷主は、手回り品であって次の各号に該当するものを荷物運送使用料を支払って持ち込むことができる。ただし、他の旅客の迷惑となるおそれのある手回り品の持ち込みを拒絶することがある。
(1) 重量30キログラム以内の物品
(2) 容積0.25立方メートル以内の物品
(3) 長さ2メートル以内の物品
(荷物運送使用料)
第22条 荷物運送使用料については、普通使用料の例により取り扱うものとする。
(旅客等に対する責任)
第23条 バスの運行に関し旅客、荷主その他の関係者に損害を与えた場合において、その責任が豊根村にあると認められるときは、民法(明治29年法律第89号)その他の法令の定めるところにより賠償する責に任ずるものとする。
2 旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり、下車をもって終わるものとする。
附則
1 この規則は、平成22年1月1日(以下「施行日」という。)から適用する。
2 改正後の豊根村村営バス管理規則(以下「新規則」という。)の規定に基づく定期乗車券及び回数乗車券の販売その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、令和4年11月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
回数乗車券の通用範囲
路線名 | 通用範囲 |
豊根東栄線 | 豊根村役場前停留所から折古戸停留所までの相互間 |
豊根設楽線 | 大立停留所から下津具停留所までの相互間 |
坂宇場線 | 全線 |
三沢線 | 全線 |
富山線 | 全線 |