○豊根村定住促進住宅管理規則

平成22年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊根村定住促進住宅管理条例(平成22年豊根村条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第6条第1項の規定による入居の申込は、定住促進住宅入居申込書(様式第1号)によらなければならない。

2 前項の定住促進住宅入居申込書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 収入を証する書類

(3) その他村長が必要と認める書類

(入居の決定)

第3条 条例第6条第2項に規定する定住促進住宅の入居の決定の通知は、定住促進住宅入居決定通知書(様式第2号)による。

2 条例第9条第1項第1号に規定する保証書及び契約書は、定住促進住宅賃借保証書(様式第3号)及び定住促進住宅賃貸借契約書(様式第4号)による。

3 条例第9条第4項に規定する入居の許可の通知は、定住促進住宅入居許可通知書(様式第5号)による。

4 条例第9条第6項に規定により入居の決定を取り消す場合は、定住促進住宅入居決定取消通知書(様式第6号)による。

5 条例第9条第7項に規定により入居の許可を取り消す場合は、定住促進住宅入居許可取消通知書(様式第7号)による。

(連帯保証人の資格)

第4条 条例第9条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 独立の生計を営む者であること。

(2) 確実な保証能力を有する者であること。

2 前項の連帯保証人は入居決定者の親族でなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。

(連帯保証人の保証極度額)

第5条 前条の連帯保証人が補償する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額と言う。)は、入居当初の住宅の家賃の2年分に相当する額とする。

(連帯保証人の変更等)

第6条 入居者は、連帯保証人に次の各号のいずれかに定める事実が生じたとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、遅滞なく定住促進住宅連帯保証人変更届(様式第8号)に新たな保証人の賃借保証書を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 住所が不明になったとき。

(3) 失業その他の理由により、保証能力を有しなくなったとき。

2 入居者は、連帯保証人が氏名又は住所を変更したときは、遅滞なく定住促進住宅連帯保証人住所・氏名変更届(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第7条 入居者は、条例第10条の規定により、同居の親族以外の親族を新たに同居させようとするときは、定住促進住宅同居承認申請書(様式第10号)に、次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 入居者と同居させようとする親族との続柄を証する書類

(2) 同居させようとする親族の収入を証する書類

(3) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の申請書の提出があった場合において、同居させようとする親族が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居させることが正常な生活を営む上で必要であると認められるときは、同居を承認する。

(1) 単身の者

(2) 入居者の被扶養者

(3) その他特別の事情がある者

3 前項に規定する同居の承認は、定住促進住宅同居承認通知(様式第11号)による。

(承継の承認)

第8条 条例第11条の規定により、引き続き村営住宅に入居しようとする者は、入居者が死亡、又は退去した後1か月以内に定住促進住宅承継承認申請書(様式第12号)に承継の原因を証する書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があった場合において、引き続き入居しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する者であり、かつ、住宅管理上支障がないと認められるときは、承継を承認する。

(1) 入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 入居のとき、又は出生若しくは養子縁組の事実発生のときから同居している者

3 前項に規定する承継の承認は、定住促進住宅承継承認通知書(様式第13号)による。

(同居親族の異動等の届)

第9条 入居者は、同居親族に出生、婚姻、養子縁組、転出又は死亡による異動があったときは、異動後20日以内に定住促進住宅同居親族異動届(様式第14号)を村長に提出しなければならない。

2 入居者は、氏名を変更したときは、変更後20日以内に定住促進住宅入居者氏名変更届(様式第15号)を村長に提出しなければならない。

(家賃の算定方法)

第10条 条例第12条に係る数値(利便性係数)は、別表第1とする。

(収入の報告)

第11条 条例第13条第1項に規定する申告は、収入報告書(様式第16号)によらなければならない。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第12条 入居者は、条例第14条の規定により、家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする場合は、定住促進住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第17号)を提出しなければならない。

2 家賃の減免又は徴収猶予の基準は、別表第2とする。

3 村長は、第1項の規定により申請書の提出があった場合は、第2項に規定する基準に基づき公平に審査し、家賃の減免又は徴収猶予の可否を決定するものとする。

(入居者の費用負担)

第13条 条例第19条に規定する入居者の費用負担は、別表第3のとおりとする。

2 集合浄化槽による排水処理が設備された住宅にあっては、条例第20条の規定により、入居者は同条第3号に規定する費用(以下「共益費」という。)を負担しなければならない。

(1) 共益費は月額1,300円とし、入居者は毎月の家賃に加算して支払う。

(2) 1か月に満たない期間の共益費は、1か月を30日として日割計算した額とする。この場合において100円未満の端数についてはこれを切捨てる。

(3) 村長は、維持管理費用の増減により共益費が著しく不相当となった場合においては、共益費の金額を改定することができる。

3 年度の中途で前項の設備が整備された住宅にあっては、整備された次の年度の4月より共益費を徴収する。

(不在届)

第14条 条例第23条に規定する届出は、あらかじめ不在届(様式第18号)を村長に提出しなければならない。

(一部用途変更の承認)

第15条 条例第25条の規定により承認を得ようとする入居者は、一部用途変更承認申請書(様式第19号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請が、次の各号に該当し、かつ、住宅管理上支障がないと認められる場合には、一部用途変更を承認する。

(1) 入居者又は同居の親族が、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、按摩、マッサージ指圧士免許、はり士免許、又はきゅう士免許を受けた者であること。

(2) 前号に掲げる者が、施術者となる按摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業の施術所の用途に使用すること。

(3) 村長は、前項の承認に次に掲げる条件を付けることができる。

 承認をした用途以外の用途に使用しないこと。

 村長がこの承認を取り消した場合には、直ちに用途の変更を停止すること。

 前号の措置の結果生じた損害の補償請求をしないこと。

(工事等の承認)

第16条 条例第26条第1項及び第32条の規定により、定住促進住宅の模様替え、増築、敷地内における工作物の設置、その他の工事、又は敷地の目的外使用(以下「工事等」という。)を行おうとする入居者は、あらかじめ、条例第26条に係る場合にあっては工事承認申請書(様式第20号)を、第32条に係る場合にあっては敷地の目的外使用許可申請書(様式第21号)を、各々関係図面、その他村長が必要と認める書類を添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があった場合において、その工事等が次の各号に該当し、かつ、住宅管理上支障がないと認められるときは、その工事等を承認する。

(1) 定住促進住宅及びその諸設備の効用を害する恐れがないこと。

(2) 原形復元が容易であること。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)その他建築物の設備又は敷地に関する法令に違反しないこと。

(4) 近隣の住宅に迷惑をかけないこと。

(5) 電気、ガス、給排水施設等の点検修理業務に支障をきたす恐れのないこと。

(6) 定住促進住宅の環境及び美観を害しないこと。

3 村長は、前項の承認に次に掲げる条件を付けることができる。

(1) 入居者が定住促進住宅を明け渡す場合又は、村長が撤去を命じた場合には、直ちに入居者の負担で原形に復元すること。

(2) 当該工事の施工が法令上一定の資格を有する者によらなければならない場合にあっては、その資格を有する者に施工させること。

(退去届)

第17条 条例第28条第1項に規定する届け出は、定住促進住宅退去届(様式第22号)によらなければならない。

(立入検査員証)

第18条 条例第31条第3項に規定する身分を示す証明書は、立入検査員証(様式第23号)によるものとする。

(施行期日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

この規則は、平成27年6月20日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

利便性係数の算出方法

暫定利便性係数(小数点以下第5位を切り捨て)=log LN/log LH

LN:当該村営住宅地の固定資産税評価額相当額

LH:村内住宅地区の固定資産税評価額の最高価格

利便性係数=暫定利便性係数最低値住宅=0.7000

=当該住宅暫定利便性係数-暫定利便性係数最低値+0.7000

ただし、合併処理浄化槽による排水処理が設備された住宅にあっては0.05を、改良又は改装された住宅にあっては0.10を超えない範囲で、算出された数値にそれぞれ加算した数値を利便性係数とする。年度の中途で同設備が整備された住宅又は改良、改装がなされた住宅にあっては、整備された次の年度の家賃より適用する。

尚、富山地区においては、立地係数を豊根地区×0.8とする。

団地名

建設年度

戸数

構造

面積

所在地

漆島住宅

昭和62年度

1

木造二階建

48.02m2

富山字漆島地内

平成8年度

1

木造二階建

71.55m2

富山字瀬戸地内

平成9年度

1

木造二階建

71.55m2

富山字瀬戸地内

平成12年度

2

木造二階建

71.91m2

富山字瀬戸地内

平成14年度

3

木造二階建

38.92m2

富山字瀬戸地内

久原住宅

平成5年度

3

木造二階建

71.55m2

富山字久原地内

平成6年度

1

木造二階建

71.55m2

富山字久原地内

平成7年度

2

木造二階建

71.55m2

富山字久原・熊打地内

平成9年度

1

木造二階建

71.55m2

富山字久原地内

平成6年度

4

木造二階建

38.90m2

富山字久原地内

市原住宅

平成元年度

2

木造平屋建

46.37m2

富山字市原地内

平成3年度

1

木造平屋建

57.96m2

富山字市原地内

平成4年度

2

木造二階建

68.31m2

富山字市原地内

大谷住宅

昭和61年度

1

木造平屋建

43.88m2

富山字大谷地内

大谷住宅

昭和61年度

1

木造平屋建

39.74m2

富山字大谷地内

昭和61年度

1

木造平屋建

54.65m2

富山字大谷地内

昭和62年度

1

木造平屋建

46.37m2

富山字大谷地内

昭和62年度

1

木造平屋建

43.06m2

富山字大谷地内

別表第2(第12条関係)

減免の対象

減免額

(1) 生活保護を受けている者で、家賃が住宅扶助額を超える世帯

住宅扶助額を超える額

(2) 生活保護を受けている者が疾病などにより入院加療のため、住宅扶助料の支給を停止されている世帯

住宅扶助料の支給を停止された期間の家賃額

減額の対象世帯(10%減額)

母子世帯

「配偶者のない女子」であって、現に20歳未満の子を扶養している世帯(同居の親族のうちに20歳以上で、かつ、経常的収入を得る職業に就いている者がいる場合を除く。)

老人世帯

60歳以上の老人の世帯(家族は、その配偶者、18歳未満の子、又は56歳以上の者だけとする。)

心身障害者世帯

家族の中(同居親族)に、中度以上の精神薄弱、4級以上の障害がある身体障害者、又は恩給法別表第1号表の3第1款症以上の障害のある戦傷病者のいる世帯

原爆被爆者世帯

家族の中(同居親族)に、被爆者手帳を所持している者で、かつ、厚生労働大臣の認定を受けた者か、障害を伴う疾病にかかっている者のいる世帯

別表第3(第13条関係)

区分

費用

修繕等に要する費用

(1) 障子及びふすまの張替えに要する費用

(2) ガラスのはめ替えに要する費用

(3) 畳の表替えに要する費用

(4) 建具の修繕及び建具に附属する鍵等金物類の修繕及び取替えに要する費用

(5) ぬれ縁、床板等の部分的な修繕に要する費用

(6) 壁の汚損箇所の塗り替えに要する費用

(7) 煙突及び便所の臭気抜きの修繕及び取替えに要する費用

(8) 便所の汲取り口の修繕及びふたの取替えに要する費用

(9) 流し台、調理台、コンロ台、戸棚等の部分的な修繕及び附属金物類の取替えに要する費用

(10) 電球、反射傘、グローブ、スイッチ、コンセント、ソケット、ローゼット、テレビ共聴システム室内ユニット、ヒューズ等の修繕及び取替え並びに換気扇及び換気孔の修繕に要する費用

(11) ガス栓の修繕及び取替えに要する費用

(12) 給水栓の修繕及び取替えに要する費用

(13) フラッシュバルブの修繕に要する費用

(14) 便器、手洗器及び洗面器に附属する金物類の修繕及び取替えに要する費用

(15) 村の設置した風呂釜及びボイラーの修繕に要する費用

(16) 生け垣、棚、塀等の修繕及び物干しの取替えに要する費用

(17) その他前各号に類する修繕の費用

電気等の使用料

(1) 電気の使用料

(2) ガスの使用料

(3) 上下水道の使用料

(4) その他前3号に類するものの使用料

汚物等の処理に関する費用

(1) 排水管、汚水管、ためます、沈砂槽及び排水溝の消毒及び清掃に要する費用

(2) し尿、じんかい及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用

(3) その他前2号に類するものの処理に要する費用

共用附帯設備の使用に要する費用

(1) 樹木、草花の手入れに要する費用

(2) その他共用附帯設備の使用に要する費用

共同施設の使用に要する費用

(1) 児童遊園及び集会所の清掃に要する費用

(2) その他共同施設の使用に要する費用

その他前各項に類する費用

別に村長が定める費用

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豊根村定住促進住宅管理規則

平成22年3月31日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成22年3月31日 規則第6号
平成27年6月17日 規則第9号
令和2年3月19日 規則第5号
令和6年3月15日 規則第2号