○豊根村災害見舞金等の支給に関する条例施行規則

平成23年3月16日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊根村災害見舞金等の支給に関する条例(平成23年豊根村条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(被害の程度)

第2条 条例第4条第2項の被害の程度の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第4条第1項第3号の場合 住宅の6割以上が焼失、損壊又は流失したとき。

(2) 条例第4条第1項第4号の場合 住宅の2割以上6割未満が焼失又は損壊したとき。

(3) 条例第4条第1項第5号の場合 住宅の1割以上2割未満が焼失又は損壊したとき。

2 前項(1)から(3)に掲げる被害の程度は、副村長、総務課長、住民課長、産業課長で構成する判定会議で決定する。

3 前項の判定会議は、構成員の過半数の出席により開催し、副村長が議長となる。

(届出)

第3条 条例第5条の規定による届出は、被災届(様式第1号)により行うものとする。

(台帳)

第4条 村長は、災害見舞金等支給台帳(様式第2号)を備え、災害見舞金等の支給の状況を記録するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

豊根村災害見舞金等の支給に関する条例施行規則

平成23年3月16日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年3月16日 規則第6号
平成24年3月16日 規則第12号
令和6年3月15日 規則第1号