○豊根村災害見舞金等の支給に関する条例施行規則
平成23年3月16日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊根村災害見舞金等の支給に関する条例(平成23年豊根村条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第1項第3号の場合 住宅の6割以上が焼失、損壊又は流失したとき。
(2) 条例第4条第1項第4号の場合 住宅の2割以上6割未満が焼失又は損壊したとき。
(3) 条例第4条第1項第5号の場合 住宅の1割以上2割未満が焼失又は損壊したとき。
2 前項(1)から(3)に掲げる被害の程度は、副村長、総務課長、住民課長、産業課長で構成する判定会議で決定する。
3 前項の判定会議は、構成員の過半数の出席により開催し、副村長が議長となる。
(台帳)
第4条 村長は、災害見舞金等支給台帳(様式第2号)を備え、災害見舞金等の支給の状況を記録するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。